障害児福祉手当の対象と金額を、厚生労働省の案内と法律、市区町村の案内で調べました(2026年11月4日確認)。
精神や身体に重度の障害があり、日常生活で常時の介護が必要な、在宅の20歳未満の子に出る国の手当です。手当を受けるのは子本人で、申請は保護者が手続きします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 月額 | 1万6,560円(2026年4月から。それまでは1万6,100円) |
| 年額 | 19万8,720円 |
| 支給月 | 2月・5月・8月・11月に、前月までの3か月分 |
| 対象 | 重度の障害で常時の介護が必要な、在宅の20歳未満の子 |
| 対象外 | 障害を理由とする年金などを受けられる(全額が支給停止なら除く)、障害児入所施設などに入所している、所得が限度額を超える・以上 |
| 申請先 | 住所地の市区町村(町村は福祉事務所の場合があります) |
支給日と振込額(札幌市の例)
| 支給月 | 対象の月 | 振込額(2026年度) |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 2〜4月分 | 4万8,760円(2・3月は旧額) |
| 2026年8月 | 5〜7月分 | 4万9,680円 |
| 2026年11月 | 8〜10月分 | 4万9,680円 |
| 2027年2月 | 11〜1月分 | 4万9,680円 |
札幌市の支給日は原則として各月10日です。10日が土日・祝日などの金融機関の休業日なら直前の平日で、2026年5月は8日でした。支給日は市区町村で違います。
特別児童扶養手当との違い
| 障害児福祉手当 | 特別児童扶養手当 | |
|---|---|---|
| 受ける人 | 子本人 | 子を育てている父母など |
| 対象の程度 | 重度で常時の介護が必要 | 1級・2級(中度を含む) |
| 月額 | 1万6,560円 | 1級5万8,450円、2級3万8,930円 |
| 支給月 | 2月・5月・8月・11月 | 4月・8月・11月など |
2つは一緒に受けられます。父母が特別児童扶養手当を受けていても、子は障害児福祉手当を申請できます。ただし、対象の程度が違うので、障害児福祉手当の基準に届かない場合があります。特別児童扶養手当は特別児童扶養手当にまとめています。
対象になる障害の程度
政令で定める重度の障害で、日常生活で常時の介護が必要な状態です。主な例は次のとおりです(八幡平市の案内から)。
- 両耳の聴力が、補聴器を使っても音声を識別できない程度
- 両上肢の機能に著しい障害がある、または両上肢のすべての指を欠く
- 両下肢の用を全く廃した、または両大腿を2分の1以上失った
- 体幹の機能に、座っていることができない程度の障害がある
- 視覚の重い障害(基準は2022年4月に改正されています)
- 病気などで長期の安静が必要で、上と同程度以上の状態
- 精神の障害で、上と同程度以上
- 障害が重複していて、上と同程度以上
最終的には、所定の診断書などで審査して決まります。
対象にならない場合
- 年金などを受けられる:障害を理由とする給付で政令で定めるもの(障害厚生年金など)を受けられる場合。全額が支給停止されている場合は除きます
- 施設に入所:障害児入所施設などに入所している場合(八幡平市の案内では、乳児院・児童養護施設なども挙げています)
- 所得:子本人の前年の所得が限度額を超える場合、または配偶者や子の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が限度額以上の場合
所得制限
2026年8月以降の表です。子本人に所得がない場合は、主に父母など扶養義務者の所得で判定します。
| 扶養親族等の数 | 本人の所得額 | (収入の目安) | 配偶者・扶養義務者の所得額 | (収入の目安) |
|---|---|---|---|---|
| 0人 | 375万8,000円 | 537万2,000円 | 628万7,000円 | 831万9,000円 |
| 1人 | 413万8,000円 | 584万8,000円 | 653万6,000円 | 858万6,000円 |
| 2人 | 451万8,000円 | 632万4,000円 | 674万9,000円 | 879万9,000円 |
| 3人 | 489万8,000円 | 677万6,000円 | 696万2,000円 | 901万2,000円 |
| 4人 | 527万8,000円 | 719万8,000円 | 717万5,000円 | 922万5,000円 |
| 5人 | 565万8,000円 | 762万円 | 738万8,000円 | 943万8,000円 |
- 判定:所得額で行います。収入の目安は給与所得者の例です。医療費控除や障害者控除などを差し引きます
- 扶養義務者:子の生計を維持する、同居する父母など民法に定める扶養義務者です
- 期間:前年の所得で、その年の8月から翌年7月までの支給を判定します
申請のしかた
- 主な書類:認定請求書、所定の診断書、手当を受ける人(子)の口座、マイナンバー(本人・配偶者・扶養義務者の分)などです。住民票などが必要な市区町村もあります
- 診断書の省略:身体障害者手帳1級や療育手帳Aがある場合は、省略できる場合があります(八幡平市)
- 認定:対象の程度でも、認定を受けるまでは受け取れません
- 支給の開始:原則として申請した月の翌月分からです
20歳になった後と、ほかの制度
20歳以上で著しく重度の障害がある人には特別障害者手当(月3万450円)があります。20歳以降は、障害の状態によって障害年金の対象になる場合があります。
申請の前に:市区町村の窓口に確認すること
認定を受けないと受け取れません。手当は原則として申請した月の翌月分からです。
住所地の市区町村の障害福祉の窓口に、次の4つを確認してください。
- 「この障害の程度で、対象になる見込みはありますか」
特別児童扶養手当より重い程度が対象です - 「手帳で診断書を省略できますか」
身体障害者手帳1級や療育手帳Aなどで省略できる場合があります - 「特別児童扶養手当と一緒に申請できますか」
受ける人も対象の程度も違う手当です - 「家族の誰の所得を見ますか」
子の生計を維持する扶養義務者の所得が判定に入ります
公式サイトで確認できます
申請先は、住所地の市区町村です(町村は福祉事務所の場合があります)。
出典
本ページの内容は、次の公表資料にもとづいています(2026年11月4日確認)。
- 厚生労働省「障害児福祉手当について」・特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条〜第21条)
- 八幡平市「ご存じですか? 障害児福祉手当と特別障害者手当」(広報。額は当時のもの)
- 札幌市・八王子市の手当額の案内
診断書の様式と必要な書類は、市区町村で違います。申請の前に、住所地の窓口に確認してください。
制度の内容・金額・要件・期限は予告なく変更されることがあります。申請の前には必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。本サイトは民間の情報サイトであり、事務局ではありません。
