住宅省エネ2026の申請に必要な書類|自分で用意するのは2〜3点だけ

「補助金の申請は書類が大変そう」と思われがちですが、住宅省エネ関連の事業では書類を集めて提出するのは事業者の仕事です。

すべての手続きは、事務局が提供するWEBシステム「住宅省エネポータル」上で、登録事業者が行います。施主が窓口に出向くことも、郵送することもありません。

誰が何を用意するのかは、次のとおりです。

誰が用意するのか

書類用意する人備考
共同事業実施規約施主と事業者事務局の指定様式。必須
工事請負契約書(原契約)事業者必須
工事【前】写真事業者必須・カラー。提出免除はありません
着工写真事業者必須・カラー(1枚で可)
製品の性能証明書事業者必須。メーカーが発行するもの
建物の不動産登記事項証明書施主該当する場合に提出
本人確認書類施主必須

施主が用意するのは、下の2つだけということになります。あとは規約に記入・押印して、事業者に渡すだけです。

書類はスキャンデータをポータルにアップロードする形で提出されます。画像が粗く内容の確認が難しい場合、不備となることがあります。スマートフォンで撮影したものを渡す場合は、文字がはっきり読めるかどうか確認してください。

登記事項証明書について

建物の不動産登記事項証明書(全部事項証明書)は、管轄の法務局で取得できます。登記情報提供サービスの出力やキャプチャでも構わないとされています。

この書類が効いてくる場面は2つあります。

  • みらいエコ住宅2026事業(リフォーム)では、平成28年12月31日以前に新築された住宅であることをこれで確認します。平成29年以降の住宅の場合は、平成11年基準を満たさないことを示すBELS評価書または既存住宅の建設住宅性能評価書が別に必要です(この場合は、取得の方法と費用を事業者に確認してください)
  • 先進的窓リノベ2026事業では、既存住宅であることの確認に使われます

中古住宅の購入にあわせてリフォームする場合は、物件を決める段階で新築時期を確認しておくと、使える制度が先に分かります。

共同事業実施規約で決めること

これは単なる書式ではありません。施主にとって、いちばん重要な書類です。次の内容をあらかじめ取り決めます。

  • 補助金の受取方法(①契約代金に充当する ②事業者から現金で支払う のどちらか)
  • 補助金の申請ができなかった、または交付を受けられないこととなった場合の負担の範囲とその方法
  • 申請手続きに係る事務手数料の有無
  • 必要な証明書類の提出など、協力して補助事業を実施すること

2つめは、予算が尽きて受付が終わった場合にどうするかを書面に残すための項目です。ここを空欄のまま進めないでください。詳しくは住宅省エネ2026の予算が尽きたらどうなる?をご覧ください。

3つめの事務手数料も確認してください。手数料を引いた手取りで比較すると、見積もりの見え方が変わることがあります。

なお、給湯省エネ2026事業で個人が申請する場合は、この規約のなかでJ-クレジット制度への参加表明を行います。事務局が指定する団体を選べば、入会手続きは事務局が代行します。

写真だけは、取り返しがつきません

書類のなかで唯一、あとから用意できないものが工事前の写真です。

先進的窓リノベ2026事業では、「工事前写真・提出免除依頼書」の使用はできません。工事前写真を撮り忘れた場合、補助金の交付を受けることはできませんと明記されています。

施主にできる唯一の対策は、着工の日に「工事前の写真は撮りましたか」と確認することです。急かした結果として撮影前に着手してしまうのが、最悪の形になります。

詳しくは先進的窓リノベの申請手続きにまとめています。

契約の形によって、追加で必要になるもの

  • リース契約で給湯器を導入する場合:リース契約書(賃貸借契約書)の提出が必要です
  • 不動産売買契約で住宅を購入する場合:売買契約書が必要になります

給湯器のリースについては給湯器をリースで入れても補助金は出る?をご覧ください。

提出のタイミング

交付申請の予約を行う場合、書類は2回に分けて提出されます。

  1. 予約のとき:共同事業実施規約、工事請負契約書、工事前写真、着工写真など
  2. 交付申請のとき:上記に加えて、設置した製品の性能証明書など

予約時にすでに提出している書類の再提出は不要です。

まとめ:施主がやること

  1. 共同事業実施規約の内容を確認して記入する(受取方法・不交付時の扱い・事務手数料)
  2. 本人確認書類を渡す
  3. 必要なら建物の登記事項証明書を取得して渡す
  4. 着工の日に工事前写真の撮影を確認する

次に読む

見積もりを取る前に:登録事業者かどうかを確認する

この補助金は、事務局に登録した事業者が申請します。事業者登録は交付申請(予約を含む)までに必要で、申請の時点で登録されていない事業者では、工事の内容が要件を満たしていても補助を受けられません。

見積もりを依頼したら、各社に次の3つを聞いてください。

  • 「この補助金の登録事業者ですか」
    登録していれば登録事業者番号を答えられます
  • 「今回の工事は補助の対象になりますか」
    対象製品か、補助額が下限に届くか、着工の時期は条件を満たすか
  • 「補助金はどう還元されますか」
    契約代金への充当か現金か。契約前に事業者へ確認してください

公式サイトで検索することもできます

住宅省エネ2026キャンペーンの公式サイトに、住宅省エネ支援事業者の検索があります。都道府県・工事の種類・社名などで絞り込めます。

ただし、載っているのは、登録した事業者のうち公表を希望した事業者だけです。検索に出てこないことは、登録していないことの証明にはなりません。公式サイトには「本ページで公表されていない事業者の登録有無については、事業者に直接お問い合わせください。」「消費者等の方で、契約にあたり、事業者登録の有無を確認したい場合、お問い合わせ窓口までお問い合わせください。」と書かれています。

また、公式サイトには「住宅省エネ支援事業者の登録は、国や事務局が優良な事業者として認定するものではありません。」とも書かれています。登録の有無は「補助金が使えるか」の確認であって、工事の質の保証ではありません。

業者の探し方

このページでは、特定の事業者・見積もりサービスを紹介していません。上の公式検索から探すか、地域の施工業者に直接問い合わせてください。

一括見積サイトを使う場合も、紹介される業者が登録事業者とは限りません。紹介を受けたら、各社に上の3つを確認してください。

出典

本ページの内容は、先進的窓リノベ2026事業/給湯省エネ2026事業/賃貸集合給湯省エネ2026事業/みらいエコ住宅2026事業 の各公式サイトの公表内容にもとづいています。

制度の内容・金額・要件・期限は予告なく変更されることがあります。申請の前には必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。本サイトは民間の情報サイトであり、事務局ではありません。

タイトルとURLをコピーしました