児童扶養手当2026|全部支給は月4万8,050円、2人目から1万1,350円加算。所得制限(子1人で年収190万・385万円)と計算式

児童扶養手当の対象と金額を、こども家庭庁の資料と府や町の案内で調べました(2026年11月4日確認)。

離婚や死別などで、父か母と生計を同じくしていない子を育てている父母や養育者への手当です。所得によって、全部支給・一部支給・支給なしのどれかに決まります。申請しないと支給されません。

全部支給一部支給
子1人目月4万8,050円月4万8,040円〜1万1,340円
2人目以降の加算(1人につき)月1万1,350円月1万1,340円〜5,680円

2026年4月からの額です(2025年度は全部支給4万6,690円、加算1万1,030円)。額は毎年の物価の変動で改定されます。3人目以降の加算は、2024年11月分から2人目と同じ額になりました。

項目内容
対象の子18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(政令で定める程度の障害がある子は20歳未満)
支給月奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に2か月分
支給の開始原則として請求した月の翌月分から(災害などやむを得ない理由で請求できなかった場合は、理由がやんでから15日以内に請求すれば、請求できなくなった月の翌月分から)
所得の判定前年の所得で、11月分から翌年10月分までを決める
申請先住所地の市区町村

対象になる人

次のような子を監護している母・父、または父母に代わって子を養育している人です(大阪府の案内から)。

  • 父母が婚姻を解消した(離婚)
  • 父または母が死亡した
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある
  • 父または母の生死が明らかでない
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている
  • 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている
  • 婚姻によらないで生まれた

対象にならない場合

  • 受給する人や子が、日本国内に住所を有しない
  • 子が里親などに委託されている
  • 子が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)に入所、少年院などに収容されている
  • 母が受給する場合で、子が父と生計を同じくしている(父が政令で定める程度の障害の状態なら除く)、または子が母の配偶者(事実婚を含む)に養育されている
  • 父が受給する場合で、子が母と生計を同じくしている(母が障害の状態なら除く)、または子が父の配偶者(事実婚を含む)に養育されている

所得制限(2026年度)

扶養親族等の数全部支給(本人)一部支給(本人)配偶者・扶養義務者など
0人所得69万円(収入152万円)所得208万円(収入334.3万円)所得236万円(収入372.5万円)
1人所得107万円(収入190万円)所得246万円(収入385万円)所得274万円(収入420万円)
2人所得145万円(収入244.3万円)所得284万円(収入432.5万円)所得312万円(収入467.5万円)
3人所得183万円(収入298.6万円)所得322万円(収入480万円)所得350万円(収入515万円)
4人所得221万円(収入352.9万円)所得360万円(収入527.5万円)所得388万円(収入562.5万円)
5人所得259万円(収入401.3万円)所得398万円(収入575万円)所得426万円(収入610万円)
  • 本人:所得が全部支給の限度額未満なら全部支給、一部支給の限度額未満なら一部支給、それ以上なら支給されません
  • 同居の家族:同居している父母・兄弟姉妹などの扶養義務者の所得が限度額以上だと、手当は全部支給停止です
  • 収入の目安:給与所得者の例です。判定は所得額で行います
  • 養育費:父または母が受給する場合、子のもう一方の親から受け取った養育費の8割が所得に加わります(子が受取人でも同じ)。養育者が受給する場合は加えません
  • 所得の計算:収入から給与所得控除などを引き、社会保険料相当として8万円を引き、さらに諸控除を引きます。給与所得や公的年金の所得がある人は10万円も引きます
  • 控除:父母が受給する場合は、寡婦控除とひとり親控除は使えません

一部支給の計算

子1人目:4万8,050円 -{(受給者の所得額 - 全部支給の所得制限限度額)× 0.0264029 + 10円}

2人目以降の加算:1万1,350円 -{(受給者の所得額 - 全部支給の所得制限限度額)× 0.0040719 + 10円}

計算の結果は10円未満を四捨五入します。係数は物価の変動などで改定されることがあります。

計算の例(こども家庭庁の資料から)

親1人・子1人で、就労収入181万円、養育費30万円(年額)の場合、所得は122万円(給与所得控除後116万円 - 10万円 - 8万円 + 養育費の8割24万円)です。4万8,050円 -{(122万円 - 107万円)× 0.0264029 + 10円}=4万4,080円です。

年収と手当の目安(親1人・子1人、給与収入だけの場合)

就労等の年収手当の月額
190万円まで4万8,050円(全部支給)
230万円4万650円
280万円3万1,410円
320万円2万4,010円
385万円1万1,340円

こども家庭庁の資料の図の値です。収入が増えると手当は減りますが、手当と合わせた総収入は増えるように作られています。

年金を受けている場合

  • 障害基礎年金などを受けている人:手当の額が、障害年金の子の加算部分の額を上回れば、その差額が支給されます(2021年3月分から)
  • 老齢年金・遺族年金などを受けている人:手当の額が年金の額を上回れば、その差額が支給されます
  • 所得:障害基礎年金などを受けている人は、非課税の公的年金なども所得に含めて判定します

受給が5年を超えたとき

父または母が受給している場合、支給開始から5年、または支給要件に当てはまってから7年の、どちらか早いほうを過ぎると、手当の額の2分の1が支給停止になります。ただし、認定を請求した日に3歳未満の子を監護していた場合は、その子が3歳になった月の翌月から5年を数えます。働いている、求職活動をしている、障害がある、病気やけがで働けない、家族の介護で働けない場合などは、書類を出せば停止されません。祖父母などの養育者が受給している場合は、この支給停止の対象外です。2025年3月末時点で、停止されている人は全受給者の0.4%です。

申請と、受け始めた後の手続き

  • 主な書類:認定請求書、請求者と子の戸籍謄本か抄本、外国籍の人は在留カードの写し。ほかの書類は市区町村で確認します
  • 現況届:毎年8月に出します。出さないと11月分以降の手当が受けられません
  • 届出:住所が変わったとき、公的年金を受けられるようになったときなどは届出が必要です。資格がないまま受け取ると、全額を返すことになります

ほかの手当

障害のある子を育てている場合は、特別児童扶養手当の対象になる場合があります。家賃の支払いが難しいときは住居確保給付金を確認してください。

高校生年代までの子を育てている人への児童手当は、児童扶養手当とは別の手当です。

申請の前に:市区町村の窓口に確認すること

手当は、原則として請求した月の翌月分からです。災害などやむを得ない理由で請求できなかった場合は、理由がやんでから15日以内に請求すれば、さかのぼって支給されます。離婚などの後は、早めに相談してください。

住所地の市区町村の児童扶養手当の窓口に、次の4つを確認してください。

  • 「私の場合、全部支給と一部支給のどちらになりますか」
    養育費の8割も所得に入ります
  • 「同居の家族の所得も見ますか」
    同居の父母・兄弟姉妹などの所得が限度額以上だと支給されません
  • 「年金を受けている場合はどうなりますか」
    年金の額との差額が支給される場合があります
  • 「申請に必要な書類は何ですか」
    戸籍謄本などが必要です

公式サイトで確認できます

大阪府「児童扶養手当」

申請先は、住所地の市区町村です。

出典

本ページの内容は、次の公表資料にもとづいています(2026年11月4日確認)。

所得の計算と必要な書類は、家庭の状況で変わります。申請の前に、住所地の窓口に確認してください。

制度の内容・金額・要件・期限は予告なく変更されることがあります。申請の前には必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。本サイトは民間の情報サイトであり、事務局ではありません。

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