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手すりを付けたい、段差をなくしたい。どんな補助が使えるのか。要支援・要介護の認定を受けているなら、まず介護保険の住宅改修です。そのうえで、区市町村の補助や減税を組み合わせます。
| 制度 | 内容 | 使える人 |
|---|---|---|
| 介護保険の住宅改修 | 20万円までの工事が対象(自己負担1〜3割)。工事の前に区市町村へ申請 | 要支援・要介護の認定を受けた人 |
| 区市町村の予防の改修 | 認定がなくても、手すりなどの工事に給付(東京23区の多くは20万円まで) | 65歳以上で、認定を受けていない人など(区市町村ごと) |
| 区市町村の上乗せ | 介護保険の20万円では足りない浴槽・便器の取替えや、介護保険にない流し・洗面台の取替えなどに給付 | 要支援・要介護の人など(区市町村ごと) |
| 障害者の住宅改修費 | 市区町村の日常生活用具の事業(多くの市で20万円まで) | 障害のある人(等級などの条件は市区町村ごと) |
| みらいエコ住宅2026事業 | 手すり7,200円・段差解消8,400円など(1戸あたり)。窓などの断熱改修とセットが必要 | 世帯を問わない |
| 減税 | 所得税の控除(最大60万円)、固定資産税の3分の1の減額 | 50歳以上、要介護・要支援、障害者、65歳以上の人と同居など |
- 介護保険の住宅改修:20万円まで、工事の前に申請
- 介護のための風呂のリフォーム:対象になる工事・ならない工事
- 介護のためのトイレのリフォーム:対象になる工事・ならない工事
- 介護保険の住宅改修の対象にならない主な工事
- 住宅改修・福祉用具の購入・レンタルの違い
- 申請に必要な書類(介護保険の住宅改修)
- 介護保険の認定がない人:区市町村の予防の改修
- 介護保険を超える工事:浴槽・便器の取替えと、流し・洗面台
- 障害のある人:市区町村の住宅改修費
- 県の補助:多くは市町村を通して出る
- 誰でも使えるリフォーム補助で、バリアフリーが対象のもの
- みらいエコ住宅2026事業のバリアフリー改修
- 減税:所得税の控除と、固定資産税の減額
- 申請の順番
- 工事の前に:申請の順番と、理由書を確認する
- 出典
介護保険の住宅改修:20万円まで、工事の前に申請
申請の流れ、もう一度使える場合、受領委任払いと失敗しやすい点は介護保険の住宅改修の記事にまとめています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 要支援・要介護の認定を受けた人 |
| 対象工事 | 手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止・移動のための床や通路の材料の変更、引き戸などへの扉の取替え、洋式便器などへの便器の取替え、これらに付帯する工事 |
| 支給の限度 | 20万円の工事まで。保険から原則9割(65歳以上で所得が一定以上の人は8割・7割)が出て、自己負担は1〜3割 |
| 申請 | 工事の前に区市町村へ申請し、工事の後に領収書などを出す |
| 回数 | 20万円の範囲なら、何回かに分けて使える |
厚生労働省の資料には「必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、事前に市町村へ申請書を提出し、工事完成後、領収書等を提出することにより、保険給付される。」とあります。
- 理由書を書ける人は「介護支援専門員、地域包括支援センター担当職員、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者」です
- もう一度20万円まで使える場合:介護の必要の程度が3段階以上上がったとき(「なお、この取扱いは1回に限られる。」)と、転居したとき
- 支払い方:原則は、いったん全額を払い、あとで保険の分が払い戻される償還払いです。最初から自己負担分だけを払う受領委任払いを使える区市町村もあります
- 賃貸住宅:「住宅改修を行った被保険者と、住宅の所有者が異なる場合は、当該住宅改修についての所有者の承諾書が必要である」とされています
- 住宅の新築は対象外で、入院中は原則として対象になりません(退院後の住宅を事前に確認して改修し、退院後に申請するのは差し支えないとされています)
トイレ・お風呂の工事の細かい扱いはトイレのリフォームに使える補助金とお風呂のリフォームに使える補助金にまとめています。
介護のための風呂のリフォーム:対象になる工事・ならない工事
介護保険の住宅改修は、手すり・段差の解消・床材・扉・便器の5種類の工事と、その付帯工事に限られます。お風呂の工事では、次のように分かれます(浴槽の取替えなど、国の通知に例がない工事は区市町村の判断です)。
| 工事 | 介護保険の住宅改修 | メモ |
|---|---|---|
| 浴室の壁に手すりを付ける | 対象 | 手すりのための壁の下地補強も付帯工事として対象 |
| 浴室の出入口の段差をなくす・床をかさ上げする | 対象 | 国の通知は「敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである」としています。かさ上げに伴う給排水の工事も対象 |
| 床を滑りにくい床材に替える | 対象 | 滑り止めマットを貼るだけは対象外とする市があります(神戸市) |
| 扉を引き戸・折れ戸に替える | 対象 | 扉の撤去・ドアノブの変更・戸車の設置も含まれます |
| 浴槽の取替え | 条件つきで対象 | 縁を低くしてまたぎやすくする、高さや深さを変えるなど、段差の解消になる場合に対象とする市があります(福岡市・川崎市・松江市)。浴槽が大きくなる場合は対象外(川崎市) |
| ユニットバスへの改装 | 一部だけ対象 | 手すり・段差の解消・床材・扉に当たる部分だけが対象で、費用を分けて申請します(川崎市) |
| シャワー・給湯器・水栓の交換、浴室乾燥機・照明 | 対象外 | 松江市・神戸市・田村市などが対象外としています |
| すのこ・入浴用いす・浴槽の縁にはさむ手すり | 住宅改修ではない | 福祉用具の購入(同じ年度で10万円まで)の対象です |
介護のためのトイレのリフォーム:対象になる工事・ならない工事
| 工事 | 介護保険の住宅改修 | メモ |
|---|---|---|
| 和式から洋式への取替え | 対象 | 国の通知は「洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。」としています |
| 便器の位置・向きの変更 | 対象 | 便器の取替えに伴う給排水の工事・床材の変更・撤去の費用も付帯工事として対象 |
| 今の洋式便器に温水洗浄便座・暖房便座を付ける | 対象外 | 大阪市「既に洋式便器である場合、暖房便座、洗浄機能等を付加する場合は工事の対象とはならない。」 |
| 洋式から洋式への取替え | 市によって違う | 高さが体に合わないなどの理由があれば対象とする市(福岡市・川崎市・神戸市)と、対象外とする市(松江市)があります。古くなったからという理由は対象外で、まず補高便座(福祉用具の購入)で対応できないか確かめるよう求める市もあります |
| トイレの壁に手すりを付ける | 対象 | 便器を囲んで置くだけの手すりは、福祉用具のレンタルの対象です |
| 汲み取りから水洗への切り替え | 水洗化の部分は対象外 | 国の通知は「当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず」としています |
| 電気工事(コンセントの増設など)、クロスの張替え、手洗い器 | 対象外とする市が多い | 松江市・田村市など |
介護保険の住宅改修の対象にならない主な工事
- 動力で動く機器:「昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。」とされています。自動ドアも、動力の部分は対象外です
- 新築・増築:名古屋市は「住居の新築や増築は対象になりません。」としています
- 古くなったための取替え・修繕:体の状態と関係のない、老朽化による床の張替えなどは対象外です(松江市・田村市)
- 申請の前に始めた工事:神戸市は「申請の前に着工された工事は給付の対象外です」としています
- 置くだけの手すり・スロープ:工事を伴わないものは、住宅改修ではなく福祉用具のレンタルや購入の対象です
住宅改修・福祉用具の購入・レンタルの違い
| 制度 | 対象 | 限度 |
|---|---|---|
| 住宅改修 | 手すりの取付け・段差の解消などの工事 | 20万円の工事まで(原則1回) |
| 特定福祉用具の購入 | すのこ・入浴用いす・補高便座など、入浴や排せつに使う道具 | 「※同一年度で購入できるのは10万円までです。」 |
| 福祉用具のレンタル(貸与) | 置くだけの手すり・スロープ、車いすなど | 要介護度ごとの毎月の限度額の中で使う |
どれも利用者の負担は原則1割です。厚生労働省は「介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)です。」としています。介護保険法では、2割・3割になるのは65歳以上で所得が一定以上の人です。
申請に必要な書類(介護保険の住宅改修)
- 工事の前:支給申請書、住宅改修が必要な理由書、工事費の見積書、改修前の写真(撮影日が分かるもの)、工事の場所が分かる図面、住宅の所有者の承諾書(本人の家でない場合)
- 工事の後:領収書、工事費の内訳書、改修後の写真(撮影日が分かるもの)
- 出す時期の例:福岡市は「工事着工予定日の3営業日前(オンライン申請の場合は7営業日前)までに申請してください。」としています
- 写真の撮り方:浴槽を替える場合は、浴室の床から浴槽の縁まで、浴槽の底から縁までの写真を求める市もあります(福岡市)。日付の入らないカメラなら、日付を書いた紙を一緒に写します
- 大阪市は、最初から自己負担分だけを払う方法を「給付券方式」として実施しています
介護保険の認定がない人:区市町村の予防の改修
要支援・要介護に当たらない高齢者でも、区市町村が手すりなどの工事に給付していることがあります。
- 東京23区:都の令和8年度の一覧では、19区(千代田・中央・港・新宿・台東・墨田・江東・品川・目黒・世田谷・中野・杉並・豊島・北・荒川・板橋・練馬・足立・葛飾)に、認定を受けていない人向けの住宅改修の給付があります。多くは20万円までで、北区・板橋区は10万円です。中野区は所得の条件、杉並区は対象工事が手すりと便器の洋式化に限られます
- 大田区・渋谷区・江戸川区・文京区は、この形の給付が都の一覧にありません
- ほかの市の例:さいたま市(上限15万円・10万円)、水戸市(9割・上限9万円)、熊本市(上限12万円・6万円、市内業者、12月18日まで)、徳島市(所得税が非課税の世帯、上限15万円)
- 東京23区は、どの区も工事の前に申請し、訪問調査と決定を待ってから工事をする流れです
介護保険を超える工事:浴槽・便器の取替えと、流し・洗面台
和式から洋式への便器の取替えは、介護保険の対象です。浴槽の取替えも、またぎ高さや深さを体に合わせるためなら対象になり得ます。厚生労働省のQ&Aは「浴槽の縁も、玄関の上がり框と同様「段差」に含まれるものとして取り扱って差し支えないものと考える。」としています。
そのうえで、東京23区のほぼすべてに、要支援・要介護の人などが浴槽の取替え(37.9万円まで)、流し・洗面台の取替え(15.6万円まで)、便器の洋式化(10.6万円まで)をするときの給付があります(額・自己負担は区ごとに違います)。杉並区は「浴槽の取替えは、介護保険住宅改修の補足給付(上乗せ給付)です。」として、介護保険の申請と併せて申請する形です。流し・洗面台は「介護保険の住宅改修にはない内容のため、単独で申請できます。」としています。江戸川区は都の一覧で「※介護保険による住宅改修(限度額20万円)が本事業より優先されます。」としています。
政令指定都市の多くにも、介護保険とは別の住宅改造の助成があります。ただし、要介護の認定、重い障害(多くは1・2級)、住民税が非課税などの条件がつくものがほとんどです。
| 市 | 主な内容(条件つき) |
|---|---|
| 仙台市 | 高齢者・障害者とも4分の3、限度60万円(非課税世帯) |
| 川崎市 | 高齢者・障害者とも基準100万円(所得に応じた率) |
| 神戸市 | 100万円を基準に、介護保険の20万円分を引いて最大80万円 |
| 浜松市・岡山市・千葉市 | 限度75万円・上限70万円・上限70万円 |
| 広島市 | 高齢者60万円・障害者80万円 |
| 横浜市 | 障害者だけ、限度120万円(高齢者は対象外) |
| 名古屋市・相模原市・京都市 | 障害者向け80万円・80万円・50万円 |
高知市は、高齢者向けの住宅改造助成を令和8年3月31日で終えています(障害者向けは継続)。
障害のある人:市区町村の住宅改修費
- 障害者総合支援法の日常生活用具の事業の一つ「居宅生活動作補助用具(住宅改修費)」として、市区町村が手すり・段差の解消などの費用を給付します
- 額は市区町村が決めます。確認できた市の多くは20万円で、仙台市は209,500円、佐賀市は40万円でした。国の資料は額を示しておらず、利用者の負担も「市町村の判断による。」としています
- 重い障害のある人向けに、より大きな住宅改造の助成を出す県・市もあります(山梨県は最高130万円、高知県は基準額100万円など。窓口は県や市町村)
県の補助:多くは市町村を通して出る
県の制度は、市町村が助成し、県がその市町村に補助する形がほとんどです。実施していない市町村もあります。今回確かめられた県の制度は次のとおりです(申請先は市町村のことが多いです)。
- 高齢者・要介護者向け:岩手県、新潟県(新潟市は対象外)、長野県(限度額70万円・本人負担1割)、福井県(要介護3〜5など、上限80万円)、兵庫県(人生いきいき住宅助成)、福岡県(住みよか事業、上限30万円、世帯全員が住民税非課税の世帯)、熊本県
- 重い障害のある人向け:群馬県、埼玉県、山梨県、福井県、鳥取県、高知県、岐阜県
- リフォーム補助の中のバリアフリー:島根県(60歳以上か身体障がい者が住む住宅、4分の1・上限25万円、改修後に高齢者等配慮対策等級3程度。2027年2月15日まで)、大分県(65歳以上がいる世帯など、20%・最大30万円。市町村ごと)、山形県
- 茨城県は、県が出すバリアフリー改修の補助は見当たりません。県の市町村の住宅助成の一覧(令和8年4月時点)には、水戸市の「重度障害者住宅リフォーム助成事業」など、市町村の福祉のリフォームの助成が載っています。愛知県は県のページを取得できず、確認できませんでした。ほかの県も、福祉の窓口の制度まですべては確かめられていません
誰でも使えるリフォーム補助で、バリアフリーが対象のもの
年齢や認定の条件がない、一般のリフォーム補助でバリアフリー工事が対象になるものもあります。
- 東京の区:品川区(10%・上限20万円)、大田区(10%・上限20万円)、目黒区(10%・上限10万円。介護保険の対象工事は除く)、北区(20%・上限10万円)、渋谷区(20%・上限10万円)。文京区は65歳以上か障害者のいる世帯(上限20万円)。江戸川区は令和8年4月から、区の助成の対象から手すり・段差・扉を外しました
- 宇都宮市:10%・上限10万円(2027年3月31日まで)。介護保険や市の高齢者・障がい者の補助とは併用できません
- 山口市:工事金額の10%を商品券で。10月30日で締切(10月28日時点で予算の98%超)
- 区市の業者に頼むことが条件のものが多いので、外壁塗装の補助金の業者の条件の説明もご覧ください
東京都の住宅の補助は東京都のリフォーム補助金をご覧ください。
みらいエコ住宅2026事業のバリアフリー改修
| 工事 | 補助額(1戸あたり) |
|---|---|
| 手すりの設置 | 7,200円 |
| 段差の解消 | 8,400円 |
| 廊下幅などの拡張 | 33,600円 |
| 衝撃緩和畳の設置 | 25,200円 |
- 「工事箇所数によらず、工事の種類に応じた補助額とします。」とされていて、手すりを何本付けても7,200円です
- 「本事業のリフォームは、世帯を問わず要件を満たす場合は対象になります。」とされ、高齢者のいる世帯でなくても使えます
- 手すり・段差の解消だけでは申請できません。居室1つの窓などの断熱改修(要件化工事)が先に必要で、補助額の合計は5万円以上が条件です(先進的窓リノベ2026事業・給湯省エネ2026事業などで交付決定を受けている場合は2万円以上)
- 予約は遅くとも11月16日、交付申請は遅くとも12月31日まで。リフォームの予算は10%(10月16日0時時点)です
- 介護保険の住宅改修と同じ工事に重ねられるかは、事業の資料に書かれていません。重ねる場合は事務局に確かめてください
制度の全体はみらいエコ住宅2026事業(リフォーム)にまとめています。
減税:所得税の控除と、固定資産税の減額
- 所得税:バリアフリー改修をした家に住み始めた年分の所得税から、最大60万円が控除されます(住宅ローンを使わなくても可。工事から6か月以内に住むこと)。対象は、50歳以上の人、要介護・要支援の認定を受けた人、障害者、65歳以上の人などと同居する人です。補助金などを引いた標準的な費用が50万円を超えることが条件で、2028年12月31日までに住んだ場合が対象です
- 固定資産税:新築から10年以上たった家で、65歳以上の人・要介護か要支援の認定を受けた人・障がいのある人のいずれかが住み、補助金などを引いた工事費が50万円(税込)を超えるバリアフリー改修をすると、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます(100㎡分まで。工事の後3か月以内に市区町村へ申告)。所得税の「50歳以上」とは条件が違います
- 国土交通省は「国や地方公共団体の補助金との併用も可能です。」としていますが、介護保険の給付を受けた場合は、その額を費用から差し引いて計算します
- 所得税の控除は、確定申告で、建築士などが発行する「増改築等工事証明書」を出して受けます
申請の順番
- ケアマネジャーか地域包括支援センターに相談する(認定がなければ、区市町村の高齢者の窓口へ)
- 見積もりを取り、理由書を書いてもらう
- 工事の前に、介護保険と区市町村の補助を申請する(区市町村の上乗せは、介護保険と同時に申請する区もある。順番は窓口で確かめる)
- 決定を待ってから工事をする
- 工事の後に、領収書・写真などを出す。減税は翌年の確定申告や、市区町村への申告で受ける
古い木造の家で耐震補強もする場合は耐震改修の補助金をご覧ください。
補聴器の購入の補助は補聴器の補助金にまとめています。
工事の前に:申請の順番と、理由書を確認する
介護保険の住宅改修も、区市町村の補助も、工事の前の申請が原則です。工事が終わってから申請しても、使えないことがあります。
介護保険の住宅改修には、ケアマネジャーなどが書く「住宅改修が必要な理由書」が必要です。まず担当のケアマネジャーか、地域包括支援センターに相談してください。
見積もりを依頼したら、各社に次の3つを聞いてください。
- 「介護保険の住宅改修として申請できる工事ですか。理由書はどなたが書きますか」
対象は手すり・段差の解消・床材の変更・引き戸への取替え・洋式便器への取替えと、それに付帯する工事です - 「区市町村の申請と決定を待ってから、着工してもらえますか」
事前の申請が原則で、決定の前に着工すると対象外になる補助が多いです - 「見積書を、介護保険の対象の工事と、それ以外の工事に分けて書いてもらえますか」
区市町村の上乗せや減税の計算で、分けた見積書が必要になります
公式サイトで確認できます
介護保険の住宅改修の申請先は、お住まいの区市町村の介護保険の窓口です。
補助が使えるかと、業者や工事の質は別の話です。見積もりは複数で比べてください。
見積もりを取る
複数社から見積もりを取ると、補助金を含めた総額を比べられます。その際も、上の3つの質問は必ず聞いてください。
リショップナビ(運営:株式会社じげん)は、無料の一括見積もりサービスです。申し込むと電話で希望の確認があり、条件に合うリフォーム会社を最大5社紹介してもらえます。紹介される会社が、使いたい補助金の条件を満たすかどうかは、会社ごとに違います。見積もりのときに、上の質問で確認してください。
出典
本ページの内容は、次の公表資料にもとづいています(2026年10月16日確認)。
- 厚生労働省の介護保険の住宅改修の概要・告示・通知、日常生活用具給付等事業の概要
- 東京都福祉局「令和8年度 住宅改善事業(バリアフリー化等)区市町村別事業概要一覧」と、23区の公式ページ
- みらいエコ住宅2026事業の補助の概要とよくある質問
- 国税庁のバリアフリー改修の税額控除の案内、国土交通省のリフォーム促進税制の案内とよくある質問
- 介護保険の対象工事の細かい扱い(2026年10月22日確認):厚生労働省「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(老企第34号)、介護保険法、介護サービス情報公表システム、福岡市・川崎市・神戸市・大阪市・名古屋市・松江市・田村市の住宅改修の案内・Q&A
- 各道府県と、政令指定都市・県庁所在地の公式ページ
制度の内容と受付状況は変わります。申請の前に、必ずお住まいの区市町村の窓口と公式サイトで確認してください。
制度の内容・金額・要件・期限は予告なく変更されることがあります。申請の前には必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。本サイトは民間の情報サイトであり、事務局ではありません。
