高等学校等就学支援金2026|所得制限なし、私立全日制は年45万7,200円、公立は11万8,800円。対象と申請、いつから、授業料との差額

高等学校等就学支援金の対象と金額を、文部科学省の案内とQ&Aで調べました(2026年11月2日確認)。

高校などの授業料を支援する、返済のいらない制度です。いわゆる高校無償化のことで、2026年4月から所得制限がなくなりました。ただ、申請をしないと受けられません。国籍や在留資格の要件があり、授業料の全部が無料になるとは限りません。

学校年額の上限(2026年度)
私立高校(全日制・定時制)45万7,200円(月3万8,100円)
私立高校(通信制)33万7,200円(月2万8,100円)
公立高校(全日制)11万8,800円(月9,900円)。授業料相当額
公立高校(定時制)月2,700円
公立高校(通信制)月520円
国立高校11万5,200円(月9,600円)。授業料相当額
高専(1〜3年)国公立は月1万9,550円、私立は最大で月3万8,100円

単位ごとに授業料が決まる課程は、支給額が違います。

2026年4月に変わったこと

  • 所得制限の撤廃:世帯年収にかかわらず対象になりました
  • 私立の上限:私立高校(全日制)の上限が45万7,200円に上がりました。私立高校の平均授業料を勘案した水準です
  • 国公立:これまでと同じく授業料相当額で、所得制限がなくなりました
  • 国籍と在留資格:新制度では、対象の要件が決められています

制度は、法の施行から3年以内に検証して、必要な見直しをすることになっています。

対象になる人

日本国内に住所があり、次の学校に在学していて、国籍・在留資格等の要件を満たす生徒です。

  • 国公私立の高等学校(全日制、定時制、通信制)
  • 中等教育学校の後期課程
  • 特別支援学校の高等部
  • 高等専門学校(1〜3年)
  • 専修学校の高等課程
  • 専修学校の一般課程や各種学校のうち、国家資格者養成課程に指定されている学校
  • 海上技術学校

国籍・在留資格の要件

日本国籍のほか、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等が対象です。定住者は将来永住する意思があると認められた人、家族滞在は日本の小学校と中学校を卒業し、高校などの卒業後に日本で就労して定着する意思があると認められた人です。

対象にならない人

  • 高校などをすでに卒業した人
  • 3年(定時制・通信制は4年)を超えて在学している人
  • 専攻科、別科の生徒、科目履修生、聴講生

通信制高校に合わせて通うサポート校は対象外です。通信制高校の授業料は対象です。

新制度の対象外の人への支援

年収の目安上限
2026年4月以降の新入生(留学生を除く)約910万円未満高校生等・新修学支援金。所得に応じて年39万6,000円まで
2026年3月31日以前からの在校生(留学生を含む)約910万円未満就学支援金の経過措置(旧制度)。所得に応じて年39万6,000円まで
2026年3月31日以前からの在校生(留学生を含む)約910万円以上高校生等・新修学支援金。所得にかかわらず年11万8,800円

新入生の場合は、課税証明書なども必要です。

申請のしかた

  • 申請:学校の案内に従います。日本国籍の人はe-Shienでオンライン申請ができます。学校から配布されたログインID通知書を使います。書類での申請もできます
  • 時期:4月から5〜6月に、新入生は受給資格の認定、在校生は受給資格の確認の申請をします
  • 申請者:生徒本人です
  • 日本国籍以外の人:住民票の写しや在留カードの写しなどを学校に出します
  • 都道府県で違うこと:提出する書類、提出先、期日は、学校や都道府県で違います

支給は、原則として申し込みが行われた月からです。提出が遅れそうなときや遅れたときは、学校や都道府県に相談してください。

お金の受け取り方

  • 受け取るのは学校:学校設置者が生徒に代わって受け取り、授業料に充てます。家庭に現金は入りません
  • 差額:授業料が支給額より高いと、差額は家庭が払います
  • 後から還付:先に授業料を全額払い、後から差額を還付する学校もあります。時期は学校に確認してください
  • 猶予:経済的に困難な家庭は、授業料の徴収の猶予などを利用できる場合があります

もらえる期間

  • 原則:36月まで(定時制・通信制は48月まで)です
  • 休学:支給停止の申出をすると、その間は期間を数えません。手続きをしないと、支給額0円のまま期間が減ります
  • 全日制から通信制への転学:全日制の期間は3分の4倍して数えます。全日制で20月在学すると、通信制で22月分です
  • 学び直し:中途退学して再び学ぶ人は、36月(定時制・通信制は48月)の後も、卒業まで最長2年、相当額が支給されます。2014年4月以降の入学者が対象です

ほかの支援と重ねられるか

  • 別の県の学校:国の制度なので、住所と別の都道府県の学校でも対象です
  • 都道府県の上乗せ:都道府県が独自の支援をしている場合があります。要件はそれぞれ違うので、確認してください
  • 授業料減免:減免された残りの授業料に、就学支援金が充てられます
  • 奨学金:別の制度なので、原則両方を受けられます。民間団体の奨学金は併給を認めていない場合があります
  • 授業料以外の費用:教科書費や教材費などは、高校生等奨学給付金があります。都道府県か学校に申し込みます

子育ての費用のほかの制度

出産の費用は出産育児一時金に、育休中の給付は育児休業給付金にまとめています。

入学の前後に:学校に確認すること

所得制限がなくなっても、申請は必要です。原則として、支給は申し込みをした月からです。

学校の事務室に、次の4つを確認してください。

  • 「申請はいつまでに、どの方法で出しますか」
    オンラインか書類かは、学校の案内に従います
  • 「授業料は最初に全額払いますか。差し引かれますか」
    後から還付する学校もあります
  • 「授業料と支給額の差額はいくらですか」
    差額は自己負担です
  • 「授業料以外に、毎年いくらかかりますか」
    施設費などは就学支援金の対象とは別に確認します

公式サイトで確認できます

文部科学省「高校生等への修学支援」

問い合わせ先は、学校か、学校の所在する都道府県です。

出典

本ページの内容は、次の公表資料にもとづいています(2026年11月2日確認)。

申請の期日と書類は、学校と都道府県で違います。学校からの案内を確認してください。

制度の内容・金額・要件・期限は予告なく変更されることがあります。申請の前には必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。本サイトは民間の情報サイトであり、事務局ではありません。

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