妊婦のための支援給付の対象と手続きを、こども家庭庁の案内と市区町村の案内で調べました(2026年11月3日確認)。
2025年4月1日に始まった国の給付です。妊娠したときに5万円、出産予定日の8週間前の日以降に妊娠しているこどもの数×5万円が出ます。1人の妊娠なら合わせて10万円、双子なら15万円です。所得の制限は案内に見当たりません。
| 1回目 | 2回目 | |
|---|---|---|
| 額 | 5万円 | 妊娠しているこどもの数×5万円 |
| 手続き | 妊婦給付認定の申請 | 妊娠しているこどもの数の届出 |
| いつから | 医療機関で胎児の心拍が確認された後から | 出産予定日の8週間前の日から |
| 期限 | 胎児の心拍が確認された日から2年。2025年3月31日以前に確認された人は、2025年4月1日から2年 | 原則、出産予定日の8週間前の日から2年。その日より前に出産・流産・死産などをした場合は、その日から2年 |
| 申請先 | 住民票のある市区町村 | 住民票のある市区町村 |
対象になる人
- 住民票:日本国内の市区町村に住民票がある妊婦です。国籍は問いません。住民票のある市区町村が認定します
- 妊娠の定義:医療機関で胎児の心拍が確認されたことです。胎のうが確認できても、心拍が確認されていなければ対象になりません
- 流産・死産・人工妊娠中絶:妊娠に着目した給付なので、対象です。流産等が医療機関で確認された日以降に届け出られます
- 多胎:複数の胎児の心拍が確認されていれば、出産に至らなかった子がいても、その数で届け出ます
- 対象にならない例:異所性妊娠は、心拍が確認されても対象の妊娠と認められない整理です
- 海外で妊娠した人:住民票を置いたままなら、妊娠の事実が確認できれば住民票のある市区町村が認定します
2025年3月31日以前に出産した人は、前の制度(出産・子育て応援給付金)の対象でした。前の制度の申請は、2026年3月30日で終わっています(横浜市)。2025年3月31日以前に前の制度の出産応援ギフトを受け取った人は、新しい制度の1回目は受けられませんが、2025年4月1日時点で妊娠中だった場合は2回目を受けられます。出産応援ギフトを受け取っていなかった人は、条件を満たせば1回目と2回目の両方の対象です(北九州市)。
申請の流れ
- 1. 妊娠の届出:胎児の心拍が確認された後、市区町村に妊娠の届出をして、妊婦給付認定を申請します。横浜市や板橋区では、このときや妊婦面接のときに申請方法を案内しています
- 2. 1回目の支給:認定されると5万円が支給されます
- 3. 2回目の届出:出産予定日の8週間前の日以降に、妊娠しているこどもの数を届け出ます。妊娠8か月のアンケートや赤ちゃん訪問のときに案内する市区町村もあります
- 4. 2回目の支給:こどもの数×5万円が支給されます
- 振り込みまで:法令上の支払いの期限はなく、市区町村に速やかな支給を求めています。板橋区は約2〜3か月、横浜市は申請から3か月が目安です
- 受け取り方:原則は口座振込などの現金です。市区町村によっては、本人の希望でクーポンなどを選べます
- 面談:給付と相談支援の面談は、組み合わせて行うことになっています。ただし、法律上、面談は給付の条件ではありません
- 証明書:妊娠の届出で認定するので、原則として医師の証明書は求められません。妊娠の届出をする前に流産や人工妊娠中絶をした場合は、診断書が必要になることがあります
流産・死産・人工妊娠中絶の場合
- 届出の前の手術:心拍の確認の後に手術をして、その後に申請する場合は、1回目の申請と2回目の届出を一緒に行い、合わせて支給されます。妊娠の事実の確認のため、医師の診断書が必要です
- 手術の前に申請した場合:1回目を受けた後、2回目の届出をします。この場合、医師の診断書は不要です
- 期限:出産予定日の8週間前の日より前に流産・死産などをした場合は、それが医療機関で確認された日から2年です。8週間前の日を過ぎてからの場合は、原則どおり8週間前の日から2年です。起算日は「権利の行使ができる時」とされています
- 相談:市区町村は、流産・死産を経験した人への相談支援もあわせて案内することになっています
こども家庭庁には、流産・死産等を経験された方へのページがあります。
引っ越すとき
- 二重には受けられない:1回目・2回目とも、同じ妊娠で複数の市区町村から受けることはできません
- 認定や届出の後に転出:板橋区は、認定(届出の受付)の時点で区に住民登録があれば、転出しても区から振り込むとしています
- 申請の前に転出:転出先の市区町村で、改めて妊婦給付認定の申請をします
- 2回目だけ転入先で:1回目を前の市区町村で受けた人も、転入先で改めて認定の申請をして2回目を受けます
扱いは市区町村で細かく違います(新潟市・横浜市・板橋区の案内)。転居の前後に、両方の市区町村に確認してください。
出産のほかの給付
出産の費用は出産育児一時金に、産休の間の給付は出産手当金にまとめています。どちらも別の制度です。
子が生まれた後の手当は児童手当にまとめています。
妊娠の届出の前に:市区町村に確認すること
申請先は、住民票のある市区町村です。申請の方法や振り込みまでの期間は、市区町村で違います。
住民票のある市区町村の担当窓口に、次の4つを確認してください。
- 「1回目の申請は、妊娠の届出のときにできますか」
胎児の心拍が確認された後に申請できます - 「2回目の届出の案内は、いつ届きますか」
出産予定日の8週間前の日から届け出られます - 「現金のほかに、クーポンなどを選べますか」
市区町村によっては選べます - 「引っ越す予定がある場合、どこで申請しますか」
認定や届出の時点で住民票がある市区町村が原則です
公式サイトで確認できます
問い合わせ先は、住民票のある市区町村です。
出典
本ページの内容は、次の公表資料にもとづいています(2026年11月3日確認)。
- こども家庭庁「“妊婦のための支援給付” のご案内」・「産科医療機関向けQ&A」
- 「妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業の施行に向けた」自治体説明(2024年10月31日)
- 横浜市「妊婦のための支援給付事業」・板橋区「妊婦のための支援給付」・秋田市・大阪市(流産・死産等をされた方へ)・北九州市・新潟市(転出者・転入者への案内)
申請の方法と振り込みの時期は、市区町村で違います。妊娠の届出のときに、住民票のある市区町村で確認してください。
制度の内容・金額・要件・期限は予告なく変更されることがあります。申請の前には必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。本サイトは民間の情報サイトであり、事務局ではありません。
