年金生活者支援給付金2026|基準は月5,620円、老齢は世帯全員が非課税で年金と所得が92万6,500円以下。条件と計算、はがきの請求、いつ振り込まれるか

年金生活者支援給付金の条件と金額を、厚生労働省の特設サイトと日本年金機構の案内で調べました(2026年11月2日確認)。額は令和8年10月時点のものです。

公的年金等の収入やその他の所得が一定の額以下の人に、年金に上乗せして支給されます。請求の手続きをしないと受け取れません。一度決まれば、条件を満たす間は翌年以降の手続きは原則いりません。

種類対象額(月額)
老齢65歳以上で老齢基礎年金を受給。世帯全員が市町村民税非課税。年金収入とその他の所得が一定以下5,620円を基準に、納付した期間などで計算
障害障害基礎年金を受給。前年の所得が基準以下1級7,025円、2級5,620円
遺族遺族基礎年金を受給。前年の所得が基準以下5,620円(2人以上の子が受けるときは人数で割る)

老齢の条件

次のすべてを満たす人です。

  • 年齢と年金:65歳以上で、老齢基礎年金を受けていること。旧法の老齢年金や旧共済の退職年金など、政令で定める年金も対象です
  • 世帯:本人を含む世帯全員が市町村民税非課税であること
  • 所得:前年の年金収入とその他の所得の合計が、下の表の額以下であること
生年月日老齢年金生活者支援給付金補足的老齢年金生活者支援給付金
昭和31年4月2日以後826,500円以下826,500円を超え926,500円以下
昭和31年4月1日以前824,100円以下824,100円を超え924,100円以下
  • 入らない収入:障害年金や遺族年金などの非課税収入は含めません
  • 見る年:2026年10月分から2027年9月分までの給付金は、2025年の分で見ます
  • 繰下げ:老齢基礎年金を66歳以降に繰り下げる場合は、受け取るまでの間は請求できません
  • 夫婦:2人とも条件を満たせば、2人とも受け取れます

老齢の額の計算

保険料を納めた期間と免除された期間で計算します。次の合計です。

  • 納付した期間の分:5,620円×保険料納付済期間÷480月
  • 免除された期間の分:11,768円×保険料免除期間÷480月(昭和31年4月1日以前生まれは11,734円。1/4免除の期間は5,884円、5,867円)
保険料の期間計算月額
480月すべて納付5,620円×480÷4805,620円
360月納付5,620円×360÷4804,215円
240月納付、120月全額免除2,810円+2,942円5,752円

上の2行目と3行目は、公式の式で計算した例です(昭和31年4月2日以後生まれ)。実際の額は通知書で確認してください。はがき型の請求書には、見込額(月額)が書かれています。昭和16年4月1日以前に生まれた人は、480月が生年月日に応じて短くなります。

納付した期間の分と免除された期間の分は、それぞれ計算します。50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満は1円に切り上げます。

補足的老齢年金生活者支援給付金

給付金を足すことで所得が逆転しないように、基準を少し超える人に支給されます。

額は、5,620円×保険料納付済期間÷480月×調整支給率です。調整支給率は、(926,500円−前年の年金収入とその他の所得の合計)÷100,000円です(昭和31年4月1日以前生まれは924,100円)。所得が多いほど額は小さくなります。

障害と遺族の条件

  • 所得の基準:前年の所得が「4,918,000円+扶養親族の数×38万円」以下です
  • 扶養親族の加算:同一生計配偶者のうち70歳以上の人や老人扶養親族は48万円、特定扶養親族や16歳以上19歳未満の扶養親族は63万円です
  • 入らない収入:障害年金や遺族年金などの非課税収入は含めません
  • 世帯の非課税:老齢と違い、条件に入っていません
  • 障害年金の条件:もとになる障害年金の金額と請求は別の記事にまとめています
  • 遺族の子が2人以上:3人なら1人1,873円です

受け取れない場合

  • 日本国内に住所がないとき
  • 年金が全額支給停止のとき
  • 刑事施設等に拘禁されているとき
  • 世帯に課税されている人がいるとき(老齢)
  • 前年の所得等が基準額を超えるとき

国内に住所がないときと拘禁されているときは、届出が必要です。

請求のしかた

今の状況すること
基礎年金を受けていて、新たに対象になった人毎年9月の第1営業日から順次、緑の封筒ではがき型の請求書が届く。郵送か電子申請で出す
世帯構成の変更や税額の更正で対象になった人はがきが届かないことがある。自分で請求の手続きをする
これから基礎年金を受け始める人年金の請求と一緒に出す
不該当の通知が届いた後、再び条件を満たした人改めて請求書を出す
  • はがきの提出:氏名などを書き、目隠しシールと切手を貼ってポストに入れます。令和7年1月以降にはがき型が届いた人は電子申請もできます
  • 添付書類:市町村の所得情報で判定するので、原則いりません
  • なくしたとき:A4型の請求書をダウンロードして、年金事務所に出します
  • 確認できない人:A4型の請求書と所得状況届が届くことがあります
  • 代筆:自筆が難しい人は、代理人などが代筆できます。成年後見人は差出人の欄に成年後見人と書きます

いつから、いつ振り込まれるか

  • いつの分から:原則、請求した月の翌月分からです
  • 2026年9月から届いたはがき型の請求書:2027年1月4日までに届けば、2026年10月分からさかのぼって受け取れます。はがきに書かれた提出期限を過ぎても手続きはできますが、2027年1月4日までに届かないと、請求した月の翌月分からです。必着なので、早めに投函してください
  • 新たに基礎年金の受給権を得た人:受給権を得た日から3か月以内に請求すると、受給権を得た日に請求したものとみなされ、さかのぼって支給されます。翌月分からの原則に当てはめると、受給権を得た月の翌月分からです。3か月を過ぎると、請求した月の翌月分からです。老齢基礎年金を繰上げ受給している人は65歳到達の日、繰下げ受給の人は繰下げの申出の日が基準です
  • 振り込み:原則、偶数月の15日に前月までの2か月分です。年金と同じ口座に、年金とは別に振り込まれます
  • 判定の期間:毎年、前年の所得で判定し、10月分から翌年9月分までに反映されます
  • 額の改定:物価の変動に応じて毎年度改定され、通知書が届きます

詐欺に注意

日本年金機構や厚生労働省が、電話で口座番号を聞いたり、手数料などのお金を求めたりすることはありません。不審なときは、給付金専用ダイヤルか年金事務所に確認してください。

問い合わせ

給付金専用ダイヤル 0570-05-4092(月曜8:30〜19:00、火〜金曜8:30〜17:15、第2土曜9:30〜16:00)。050から始まる電話は03-5539-2216です。

医療費と介護の負担

医療費の負担は高額療養費制度に、介護の費用は高額介護サービス費にまとめています。

はがきが届いたら:確認すること

請求しないと受け取れません。緑の封筒で届くはがき型の請求書に記入して出すか、電子申請をします。

日本年金機構や厚生労働省が、電話で口座番号を聞いたり、手数料を求めたりすることはありません。

届いた書類で、次の4つを確認してください。

  • 「見込額(月額)はいくらですか」
    はがきに書かれています
  • 「提出の期限はいつですか」
    2026年度の分は、2027年1月4日までに届けば2026年10月分からです
  • 「提出の方法はどれにしますか」
    郵送か電子申請です
  • 「書類をなくしていませんか」
    A4型の請求書を年金事務所に出せます

公式サイトで確認できます

厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

問い合わせは、給付金専用ダイヤル 0570-05-4092 です。

出典

本ページの内容は、次の公表資料にもとづいています(2026年11月2日確認)。

額と所得の基準は毎年変わります。対象になるかは、日本年金機構からの通知か、給付金専用ダイヤルで確認してください。

制度の内容・金額・要件・期限は予告なく変更されることがあります。申請の前には必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。本サイトは民間の情報サイトであり、事務局ではありません。

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