年金生活者支援給付金の条件と金額を、厚生労働省の特設サイトと日本年金機構の案内で調べました(2026年11月2日確認)。額は令和8年10月時点のものです。
公的年金等の収入やその他の所得が一定の額以下の人に、年金に上乗せして支給されます。請求の手続きをしないと受け取れません。一度決まれば、条件を満たす間は翌年以降の手続きは原則いりません。
| 種類 | 対象 | 額(月額) |
|---|---|---|
| 老齢 | 65歳以上で老齢基礎年金を受給。世帯全員が市町村民税非課税。年金収入とその他の所得が一定以下 | 5,620円を基準に、納付した期間などで計算 |
| 障害 | 障害基礎年金を受給。前年の所得が基準以下 | 1級7,025円、2級5,620円 |
| 遺族 | 遺族基礎年金を受給。前年の所得が基準以下 | 5,620円(2人以上の子が受けるときは人数で割る) |
老齢の条件
次のすべてを満たす人です。
- 年齢と年金:65歳以上で、老齢基礎年金を受けていること。旧法の老齢年金や旧共済の退職年金など、政令で定める年金も対象です
- 世帯:本人を含む世帯全員が市町村民税非課税であること
- 所得:前年の年金収入とその他の所得の合計が、下の表の額以下であること
| 生年月日 | 老齢年金生活者支援給付金 | 補足的老齢年金生活者支援給付金 |
|---|---|---|
| 昭和31年4月2日以後 | 826,500円以下 | 826,500円を超え926,500円以下 |
| 昭和31年4月1日以前 | 824,100円以下 | 824,100円を超え924,100円以下 |
- 入らない収入:障害年金や遺族年金などの非課税収入は含めません
- 見る年:2026年10月分から2027年9月分までの給付金は、2025年の分で見ます
- 繰下げ:老齢基礎年金を66歳以降に繰り下げる場合は、受け取るまでの間は請求できません
- 夫婦:2人とも条件を満たせば、2人とも受け取れます
老齢の額の計算
保険料を納めた期間と免除された期間で計算します。次の合計です。
- 納付した期間の分:5,620円×保険料納付済期間÷480月
- 免除された期間の分:11,768円×保険料免除期間÷480月(昭和31年4月1日以前生まれは11,734円。1/4免除の期間は5,884円、5,867円)
| 保険料の期間 | 計算 | 月額 |
|---|---|---|
| 480月すべて納付 | 5,620円×480÷480 | 5,620円 |
| 360月納付 | 5,620円×360÷480 | 4,215円 |
| 240月納付、120月全額免除 | 2,810円+2,942円 | 5,752円 |
上の2行目と3行目は、公式の式で計算した例です(昭和31年4月2日以後生まれ)。実際の額は通知書で確認してください。はがき型の請求書には、見込額(月額)が書かれています。昭和16年4月1日以前に生まれた人は、480月が生年月日に応じて短くなります。
納付した期間の分と免除された期間の分は、それぞれ計算します。50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満は1円に切り上げます。
補足的老齢年金生活者支援給付金
給付金を足すことで所得が逆転しないように、基準を少し超える人に支給されます。
額は、5,620円×保険料納付済期間÷480月×調整支給率です。調整支給率は、(926,500円−前年の年金収入とその他の所得の合計)÷100,000円です(昭和31年4月1日以前生まれは924,100円)。所得が多いほど額は小さくなります。
障害と遺族の条件
- 所得の基準:前年の所得が「4,918,000円+扶養親族の数×38万円」以下です
- 扶養親族の加算:同一生計配偶者のうち70歳以上の人や老人扶養親族は48万円、特定扶養親族や16歳以上19歳未満の扶養親族は63万円です
- 入らない収入:障害年金や遺族年金などの非課税収入は含めません
- 世帯の非課税:老齢と違い、条件に入っていません
- 障害年金の条件:もとになる障害年金の金額と請求は別の記事にまとめています
- 遺族の子が2人以上:3人なら1人1,873円です
受け取れない場合
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
- 世帯に課税されている人がいるとき(老齢)
- 前年の所得等が基準額を超えるとき
国内に住所がないときと拘禁されているときは、届出が必要です。
請求のしかた
| 今の状況 | すること |
|---|---|
| 基礎年金を受けていて、新たに対象になった人 | 毎年9月の第1営業日から順次、緑の封筒ではがき型の請求書が届く。郵送か電子申請で出す |
| 世帯構成の変更や税額の更正で対象になった人 | はがきが届かないことがある。自分で請求の手続きをする |
| これから基礎年金を受け始める人 | 年金の請求と一緒に出す |
| 不該当の通知が届いた後、再び条件を満たした人 | 改めて請求書を出す |
- はがきの提出:氏名などを書き、目隠しシールと切手を貼ってポストに入れます。令和7年1月以降にはがき型が届いた人は電子申請もできます
- 添付書類:市町村の所得情報で判定するので、原則いりません
- なくしたとき:A4型の請求書をダウンロードして、年金事務所に出します
- 確認できない人:A4型の請求書と所得状況届が届くことがあります
- 代筆:自筆が難しい人は、代理人などが代筆できます。成年後見人は差出人の欄に成年後見人と書きます
いつから、いつ振り込まれるか
- いつの分から:原則、請求した月の翌月分からです
- 2026年9月から届いたはがき型の請求書:2027年1月4日までに届けば、2026年10月分からさかのぼって受け取れます。はがきに書かれた提出期限を過ぎても手続きはできますが、2027年1月4日までに届かないと、請求した月の翌月分からです。必着なので、早めに投函してください
- 新たに基礎年金の受給権を得た人:受給権を得た日から3か月以内に請求すると、受給権を得た日に請求したものとみなされ、さかのぼって支給されます。翌月分からの原則に当てはめると、受給権を得た月の翌月分からです。3か月を過ぎると、請求した月の翌月分からです。老齢基礎年金を繰上げ受給している人は65歳到達の日、繰下げ受給の人は繰下げの申出の日が基準です
- 振り込み:原則、偶数月の15日に前月までの2か月分です。年金と同じ口座に、年金とは別に振り込まれます
- 判定の期間:毎年、前年の所得で判定し、10月分から翌年9月分までに反映されます
- 額の改定:物価の変動に応じて毎年度改定され、通知書が届きます
詐欺に注意
日本年金機構や厚生労働省が、電話で口座番号を聞いたり、手数料などのお金を求めたりすることはありません。不審なときは、給付金専用ダイヤルか年金事務所に確認してください。
問い合わせ
給付金専用ダイヤル 0570-05-4092(月曜8:30〜19:00、火〜金曜8:30〜17:15、第2土曜9:30〜16:00)。050から始まる電話は03-5539-2216です。
医療費と介護の負担
医療費の負担は高額療養費制度に、介護の費用は高額介護サービス費にまとめています。
はがきが届いたら:確認すること
請求しないと受け取れません。緑の封筒で届くはがき型の請求書に記入して出すか、電子申請をします。
日本年金機構や厚生労働省が、電話で口座番号を聞いたり、手数料を求めたりすることはありません。
届いた書類で、次の4つを確認してください。
- 「見込額(月額)はいくらですか」
はがきに書かれています - 「提出の期限はいつですか」
2026年度の分は、2027年1月4日までに届けば2026年10月分からです - 「提出の方法はどれにしますか」
郵送か電子申請です - 「書類をなくしていませんか」
A4型の請求書を年金事務所に出せます
公式サイトで確認できます
問い合わせは、給付金専用ダイヤル 0570-05-4092 です。
出典
本ページの内容は、次の公表資料にもとづいています(2026年11月2日確認)。
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」・「よくあるご質問(Q&A)」・特設サイト
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」・はがき型の請求書の案内(令和8年度版)・「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内」(令和8年10月版)・計算のQ&A
額と所得の基準は毎年変わります。対象になるかは、日本年金機構からの通知か、給付金専用ダイヤルで確認してください。
制度の内容・金額・要件・期限は予告なく変更されることがあります。申請の前には必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。本サイトは民間の情報サイトであり、事務局ではありません。
