児童手当の額と申請のしかたを、こども家庭庁の案内と児童手当法、市の案内で調べました(2026年11月4日確認)。
高校生年代まで(18歳になった後の最初の3月31日まで)の子を育てている人に支給されます。2024年10月分から、所得制限がなくなり、対象が高校生年代まで広がり、第3子以降の額が3万円になりました。申請しないと支給されません。
| 子の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 月1万5,000円 | 月3万円 |
| 3歳から高校生年代まで | 月1万円 | 月3万円 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の子 | 0歳から、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代) |
| 所得制限 | なし(2024年10月分から) |
| 支給月 | 偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に、前月までの2か月分 |
| 支給の開始 | 原則として申請した月の翌月分から |
| 申請先 | 住所地の市区町村(公務員は勤務先) |
「第3子以降」の数え方
第3子以降は、子のうち年齢が上の子から数えて3人目以降です。数えるのは、高校生年代までの子と、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの上の子(大学生年代)です。
- 大学生年代の上の子:親などに経済的負担がある場合に数えます。親が監護に相当する世話などをし、生計費を負担していることが条件で、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を出します
- 手当が出るのは高校生年代まで:大学生年代の子は数に入るだけで、その子の分の手当はありません
- 3人いても第3子とは限らない:上の子が22歳の年度末を過ぎたり、親の経済的負担がなくなったりすると、数から外れます
家族の例(1か月あたり)
| 子の年齢 | 手当の月額 |
|---|---|
| 0歳の子1人 | 1万5,000円 |
| 5歳・1歳 | 1万円+1万5,000円=2万5,000円 |
| 10歳・7歳・2歳 | 1万円+1万円+3万円=5万円 |
| 20歳(大学生、親が生計費を負担)・15歳・10歳 | (20歳は手当なし)+1万円+3万円=4万円 |
最後の例は、大阪市の案内の例と同じです。20歳の子を第1子、15歳の子を第2子、10歳の子を第3子と数えます。確認書を出さないと、15歳の子が第1子、10歳の子が第2子になり、手当は2万円です(当サイトの計算)。
受け取る人
- 父母がともに育てている場合:子の生計を維持する程度の高い人(児童手当法第4条第3項)。どちらが受け取るかは市区町村に確認します
- 父母が離婚協議中などで別居している場合:子と同居している人に優先して支給されます
- 父母が海外に住んでいる場合:父母が日本国内で子を養育している人を「父母指定者」に指定すれば、その人に支給されます
- 子が施設に入所している、里親に委託されている場合:原則として施設の設置者や里親に支給されます
- 子が海外に住んでいる場合:原則として対象外です。留学で海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は対象です
申請のしかたと期限
- 子が生まれたとき:出生の日の翌日から15日以内に、住所地の市区町村に「認定請求書」を出します。里帰り出産で一時的に住所を離れていても、申請先は住所地の市区町村です
- 引っ越したとき:転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に、転入先の市区町村に申請します
- 公務員:勤務先から支給されます。公務員になったとき、公務員でなくなったときは、翌日から15日以内に届出と申請が必要です
- 月末の生まれや転入:申請が翌月になっても、翌日から15日以内なら申請した月の分から支給されます
- 申請が遅れたとき:原則として、遅れた月の分の手当は受けられません
大阪市の案内では、主な書類は認定請求書、請求者名義の口座の分かるもの、マイナンバーの確認書類、本人確認書類です。健康保険の資格を確かめる書類などが要る場合もあります。必要な書類は市区町村で確認してください。
2人目以降が生まれたとき
すでに手当を受けている人は、子が増えると「額改定請求書」を出します(大阪市の案内では、増額の事由が生じた日の翌日から15日以内)。増える分は、原則として請求した月の翌月分からです(児童手当法第9条)。
大学生年代の子を数えている場合
大阪市の案内では、高校生年代を終えて大学生年代になる子を第3子以降の数に入れる場合、4月以降も親に経済的負担があることを3月末までに届け出ないと、4月分(6月支払い分)から多子加算が減ります。上の子が就職した、住所が変わったなどのときも、届出が必要です。
支給日の例(大阪市)
支給月は全国で同じ偶数月ですが、支給日は市区町村で違います。大阪市は原則として偶数月の5日で、2026年度は4月6日・6月5日・8月5日・10月5日・12月7日、2027年2月5日です(土日・祝日の場合は翌開庁日)。
受け始めた後の手続き
- 現況届:2022年6月分から、原則として出す必要がなくなりました。離婚協議中で配偶者と別居している人などは引き続き必要で、市区町村から案内があった場合も出します
- 届出が必要なとき:子を養育しなくなった、受給者や配偶者・子の住所や氏名が変わった、受給者の加入する年金が変わった(公務員になった)などのときです
- 保育料など:市区町村によっては、保育料や、申し出た人の学校給食費などを児童手当から徴収します
ほかの手当
ひとり親家庭などには、児童扶養手当があります(児童手当と別の手当です)。障害のある子を育てている場合は特別児童扶養手当の対象になる場合があります。出産の費用は出産育児一時金、妊娠中の給付は妊婦のための支援給付にまとめています。
申請の前に:市区町村の窓口に確認すること
手当は、原則として申請した月の翌月分からです。子が生まれた日や転入した日の翌日から15日以内に申請してください。
住所地の市区町村の児童手当の窓口(公務員は勤務先)に、次の4つを確認してください。
- 「申請に必要な書類は何ですか」
口座の分かるもの、マイナンバーの確認書類などです - 「大学生年代の上の子も、第3子の数え方に入りますか」
親が生計費を負担していれば、確認書を出して数えられます - 「支給日は何日ですか」
支給月は偶数月ですが、日は市区町村で違います - 「現況届は出す必要がありますか」
原則は不要ですが、出すように案内される場合があります
公式サイトで確認できます
申請先は、住所地の市区町村です。公務員は勤務先に申請します。
出典
本ページの内容は、次の公表資料にもとづいています(2026年11月4日確認)。
受け取る人の決め方と必要な書類は、家庭の状況で変わります。申請の前に、住所地の窓口に確認してください。
制度の内容・金額・要件・期限は予告なく変更されることがあります。申請の前には必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。本サイトは民間の情報サイトであり、事務局ではありません。
