介護保険の住宅改修2026|工事費20万円まで、自己負担1〜3割。工事の前に申請。転居と3段階でリセット、受領委任払いと失敗しやすい点

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介護保険の住宅改修の使い方を、厚生労働省の資料と市区町村の手引きで調べました(2026年10月31日確認)。

手すりや段差の工事は、要支援・要介護の認定を受けていれば、介護保険から費用の9〜7割が支給されます。工事の前の申請が必要で、先に工事を始めると使えないことがあります。

内容(2026年10月31日確認)
対象の人要支援1・2、要介護1〜5の認定を受けた人
上限対象の工事費が生涯20万円まで(要介護度にかかわらず同じ。転居などの例外あり)
支給額原則9割(上限18万円)。所得に応じて8割(上限16万円)、7割(上限14万円)
工事手すり、段差の解消、床材の変更、引き戸への取替え、洋式便器への取替えと、付帯する工事
申請工事の前に市区町村へ。完成後に領収書などを提出
もう一度使える場合転居したとき、要介護度が3段階上がったとき

いくら支給されるか

負担割合支給の上限20万円の工事の自己負担30万円の工事の自己負担
1割18万円2万円12万円
2割16万円4万円14万円
3割14万円6万円16万円
  • 20万円を超えた分:全額が自己負担です。市区町村の上乗せの補助がある場合もあります
  • 分けて使う:20万円の範囲なら複数回に分けて申請できます。残りの額は担当のケアマネジャーに確かめてください
  • 負担割合:介護保険負担割合証で確かめます。千葉市の手引きでは、保険料の滞納で給付の減額を受けている人は3割か4割の負担になります
  • 判定の日:千葉市の手引きでは、介護保険の対象になるかは工事の着工日、負担割合は領収日で判断します。工事の間に負担割合証の適用期間が切り替わる場合は、先に確かめてください

もう一度20万円を使える場合

  • 転居:引っ越した先の住宅で改修が必要になった場合です。千葉市の手引きでは、すでに改修した住宅に戻る場合は除きます
  • 要介護度が3段階上がった:最初の改修の時点から3段階以上重くなった場合です。千葉市の手引きでは、同じ住宅で、適用は1回だけです
最初の改修のとき3段階上がる例
要支援1要介護3以上
要支援2か要介護1要介護4以上
要介護2要介護5

要支援2と要介護1は同じ段階として数えます。

申請の流れ

順番すること
1ケアマネジャーか地域包括支援センターに相談する
2施工の業者を選び、見積もりを頼む(複数の業者の見積もりがすすめられています)
3市区町村へ事前の申請をする
4市区町村の確認の結果を受け取る
5工事をして、業者に支払う
6領収書などを出して、支給の申請をする
7支給額が決まり、支給される

工事の前に出す書類

  • 支給申請書
  • 工事費の見積書(内訳が分かるもの)
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 完成予定の状態が分かるもの(日付入りの写真や間取り図など)
  • 住宅の所有者の承諾書(本人の家でない場合。千葉市は同居の家族の名義なら家族関係の証明で不要)

工事の後に出す書類

  • 領収書(千葉市は原本で、被保険者本人あて)
  • 工事費の内訳書
  • 工事の後の写真(千葉市は日付入りで、すべての箇所)

理由書は、ケアマネジャー、地域包括支援センターの職員、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定2級以上の人などが書きます。

償還払いと受領委任払い

償還払い受領委任払い
払い方いったん全額を業者に払い、後で支給分が戻る保険の対象の工事の自己負担分(1〜3割)を業者に払う。20万円を超えた分と対象外の工事は全額を払う
20万円の工事で1割負担の場合20万円を払い、18万円が戻る2万円を払う
30万円の工事で1割負担の場合30万円を払い、18万円が戻る12万円を払う(2万円+超えた分の10万円)
業者指定なし(千葉市)市区町村に登録した業者から選ぶ

受領委任払いは、千葉市、船橋市、板橋区、広島市、岡山市などで使えます。岐阜県美濃加茂市は2026年9月1日に始めました。全部の市区町村にあるわけではありません。千葉市では、給付制限のある人は受領委任払いを使えません。

認められない例と、失敗しやすい点

  • 確認の前の着工:広島市は、事前の申請の前や確認の結果を受ける前に着工した工事は給付の対象にならないとしています。やむを得ない事情がある場合の扱いは市区町村に相談してください
  • 前払い:千葉市は、手付金など着工前の領収書を認めず、工事完了前の前金払いと中間払いも認めていません
  • 入院中の工事:千葉市は、入院や入所中の工事、一時帰宅のための工事、一時的に身を寄せる親族の家の工事を対象外としています。退院して自宅に戻ることが決まっていて、それまでに工事を終える必要がある場合は、先に相談すると事前の申請ができますが、退院できなかった場合は対象外で自費になります
  • 認定の申請中:千葉市は結果が出る前でも事前の申請ができますが、非該当になると対象外です
  • 新築と増改築:新築や増改築のときの工事は対象外です(千葉市)
  • 認定の期限:千葉市は、認定の有効期間内に工事が終わらない場合や、転居、死亡の場合は対象にならないことがあるとしています
  • 営業の話:住宅改修の業者には都道府県などの指定がありません。千葉市の手引きは、制度の対象にならない人に利用できるように話す営業などを慎むよう業者に求めています。契約は書面で交わしてください

対象の工事の細かい点

6種類の工事の範囲は、手すりは住宅に固定するものだけ、などの決まりがあります。風呂とトイレの工事で対象になるものとならないもの、福祉用具との違い、認定がない人の区市町村の補助、20万円を超える工事の上乗せはバリアフリー・介護リフォームの補助金にまとめています。トイレはトイレのリフォームの補助金もご覧ください。介護サービスの月の負担が高いときは高額介護サービス費をご覧ください(住宅改修費は対象外です)。

工事の前に:ケアマネジャーと市区町村に確認する

工事の前に、市区町村へ申請します。確認の結果が届く前に工事を始めると、支給されないことがあります。

理由書が必要です。まず担当のケアマネジャーか、地域包括支援センターに相談してください。

ケアマネジャーと市区町村の窓口に、次の3つを確認してください。

  • 「介護保険の住宅改修として申請できる工事ですか」
    対象は手すりや段差の解消など6種類です
  • 「理由書は誰が書きますか。いくら残っていますか」
    以前に使った額は、20万円から引かれます
  • 「受領委任払いを使えますか」
    市区町村の登録事業者に頼む必要があります

公式サイトで確認できます

厚生労働省「福祉用具・住宅改修」

申請先は、お住まいの市区町村の介護保険の窓口です。手続きと様式は市区町村ごとに違います。

見積もりを取る

複数社から見積もりを取ると、補助金を含めた総額を比べられます。その際も、上の3つの質問は必ず聞いてください。

リショップナビ(運営:株式会社じげん)は、無料の一括見積もりサービスです。申し込むと電話で希望の確認があり、条件に合うリフォーム会社を最大5社紹介してもらえます。紹介される会社が、使いたい補助金の条件を満たすかどうかは、会社ごとに違います。見積もりのときに、上の質問で確認してください。

出典

本ページの内容は、次の公表資料にもとづいています(2026年10月31日確認)。

手続きと様式は市区町村で違います。工事の前に、必ずお住まいの市区町村とケアマネジャーに確認してください。

制度の内容・金額・要件・期限は予告なく変更されることがあります。申請の前には必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。本サイトは民間の情報サイトであり、事務局ではありません。

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