特別児童扶養手当2026|1級月5万8,450円・2級3万8,930円。対象の障害の程度、手帳の目安、所得制限、支給月、申請

特別児童扶養手当の対象と金額を、厚生労働省と市区町村の案内で調べました(2026年11月3日確認)。

精神や身体に障害のある20歳未満の子を家庭で育てている父母などに出る国の手当です。手当は子ではなく、育てている人が受けます。申請しないと支給されません。

項目内容
月額(子1人)1級 5万8,450円、2級 3万8,930円(2026年4月から。それまでは1級5万6,800円、2級3万7,830円)
年額(子1人)1級 70万1,400円、2級 46万7,160円
支給の開始申請した月の翌月分から。災害などやむを得ない理由で申請できず、理由がやんでから15日以内に申請した場合は、申請できなくなった日の属する月の翌月分から
支給月年3回。厚生労働省のページでは原則4月・8月・12月(それぞれ前月分まで)
対象外子が児童福祉施設などに入所している(母子生活支援施設・保育所・通所施設などは除く)。子が障害を理由とする公的年金を受けられる(年金の全額が支給停止されている場合は除く)。受給者や子が日本に住んでいない。所得が限度額以上
申請先住所地の市区町村

手当の額は、物価の変動などで改定されます。

支給月と振込日

法律では、4月・8月・12月の3期にそれぞれ前月分までを払い、12月に払う分は、受給者の請求があれば前月(11月)に払うと定めています。練馬区・柏市・奈良市などは、4月(12〜3月分)、8月(4〜7月分)、11月(8〜11月分)の各11日に振り込むと案内しています。11日が休日なら直前の平日です。住んでいる市区町村の案内を確認してください。

対象になる障害の程度

法律の施行令の障害程度基準(別表第三)で判断します。手帳は目安で、手帳がなくても対象になる場合があります。

障害目安(練馬区・国分寺市の案内)
身体障害おおむね身体障害者手帳1〜3級程度(下肢障害は4級の一部を含む)。病気で長期の安静が必要な状態など
知的障害おおむね愛の手帳(療育手帳)1〜3度程度
精神障害上と同程度の障害(自閉スペクトラム症などで日常生活に著しい制限を受ける場合など)
重複障害個々の障害が上より軽くても、対象になることがあります

1級と2級の目安(柏市の案内)

  • 1級:身体障害者手帳1級・2級・3級の一部、療育手帳の(A)・Aの1・Aの2、これと同程度
  • 2級:身体障害者手帳3級・4級の一部、療育手帳のB程度、これと同程度
  • 精神障害・内部疾患:日常生活に常時介護が必要な場合などに対象になることがあります

最終的には、診断書などで審査して決まります。

所得制限

受給者(父母など)、その配偶者、生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が、限度額以上だと支給されません。申請はでき、その年度(8月から翌年7月)の支給が止まる扱いです。

扶養親族等の数受給者の所得額(収入の目安)配偶者・扶養義務者の所得額(収入の目安)
0人459万6,000円642万円628万7,000円831万9,000円
1人497万6,000円686万2,000円653万6,000円858万6,000円
2人535万6,000円728万4,000円674万9,000円879万9,000円
3人573万6,000円770万7,000円696万2,000円901万2,000円
4人611万6,000円812万9,000円717万5,000円922万5,000円
5人649万6,000円854万6,000円738万8,000円943万8,000円
  • 判定:所得額で行います。収入の目安は給与所得者の例です。医療費控除や障害者控除などを差し引きます
  • 扶養義務者:同居している父母、兄弟姉妹、祖父母、子、孫などの親族です。住民票の世帯が別でも、同居なら扶養義務者になります(練馬区)
  • 申請する人:原則として、父母のうち所得の高い方です
  • 所得の年:毎年8月分から切り替わります。2026年8月分から2027年7月分は、2025年の所得で判定します

申請のしかた

  • 主な書類:認定請求書、所定の診断書、申請者名義の口座、マイナンバーと本人確認の書類です。戸籍謄本が必要な市区町村もあります
  • 診断書の省略:身体障害者手帳や療育手帳があれば、診断書を省略できる場合があります(奈良市は、療育手帳の判定Aや、身体障害者手帳1〜3級・下肢障害4級の一部。視野障害・内部障害は除く)
  • 診断書の期限:作成から1〜2か月以内など、市区町村で決まりがあります
  • 病院:診断には予約が必要なことが多いので、早めに医療機関に連絡します

受け始めた後の手続き

  • 所得状況届(現況届):毎年8月12日から9月11日に出します。出さないと8月以降の手当が支給されません。2年間出さないと、時効で受給資格がなくなります
  • 有期再認定:障害の程度によって期限を決めて認定され、期限が来たら診断書などを出して再認定を受けます。遅れると、遅れた期間の手当が受けられません
  • 届出が必要なとき:施設に入所した、障害年金を受けることになった、障害の程度が変わった、同居の家族が変わった、住所が変わったなど
  • 20歳になったとき:手当の資格はなくなります

20歳になった後と、ほかの制度

20歳以降は、障害の状態によって障害年金の対象になる場合があります。在宅で常時特別の介護が必要な20歳以上の人には特別障害者手当があります。医療費は自立支援医療にまとめています。

重度の障害で常時の介護が必要な20歳未満の子本人には、障害児福祉手当(月1万6,560円)があります。特別児童扶養手当と一緒に受けられます。

ひとり親家庭などで子を育てている人への手当は、児童扶養手当にまとめています。

申請の前に:市区町村の窓口に確認すること

手当は原則として申請した月の翌月分からで、さかのぼっては出ません。災害などやむを得ない理由で申請できなかった場合は、理由がやんでから15日以内に申請すると特例があります。早めに相談してください。

住所地の市区町村の担当窓口に、次の4つを確認してください。

  • 「この障害の程度で、対象になる見込みはありますか」
    手帳がなくても対象になる場合があります
  • 「手帳で診断書を省略できますか」
    手帳の種類や等級によって省略できる場合があります
  • 「どちらの親が申請しますか」
    原則として、父母のうち所得の高い方です
  • 「同居の家族の所得も見ますか」
    同居の扶養義務者の所得も判定に入ります

公式サイトで確認できます

厚生労働省「特別児童扶養手当について」

申請先は、住所地の市区町村です。

出典

本ページの内容は、次の公表資料にもとづいています(2026年11月3日確認)。

診断書の様式と必要な書類は、市区町村で違います。申請の前に、住所地の窓口に確認してください。

制度の内容・金額・要件・期限は予告なく変更されることがあります。申請の前には必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。本サイトは民間の情報サイトであり、事務局ではありません。

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