高額介護サービス費の上限と申請を、厚生労働省の案内と市区町村の資料で調べました(2026年10月31日確認)。
1か月の介護サービスの自己負担(1〜3割の分)の合計が上限を超えると、超えた分が介護保険から支給されます。支給を受けるには、市区町村への申請が必要です。
月の上限額
| 区分 | 上限額(月) |
|---|---|
| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円(年収約770万円)以上690万円未満 | 93,000円(世帯) |
| 住民税課税世帯で、課税所得380万円未満 | 44,400円(世帯) |
| 住民税世帯非課税 | 24,600円(世帯) |
| 住民税世帯非課税で、公的年金等の収入とその他の合計所得金額の合計が82万6,500円以下 | 24,600円(世帯)、15,000円(個人) |
| 住民税世帯非課税の老齢福祉年金の受給者 | 24,600円(世帯)、15,000円(個人) |
| 生活保護の受給者など | 15,000円(個人) |
| 15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合 | 15,000円(世帯) |
- 世帯と個人:世帯は、介護サービスを使った人全員の負担の合計の上限です。個人は、本人の負担の上限です
- 課税所得の判定:同じ世帯の65歳以上の人の課税所得で判定します
- 2026年8月の変更:基準が80万9千円以下から82万6,500円以下に変わりました。上限額は同じです
- 判定の時期:山口市の案内では、2026年8月からの区分は2025年中の収入や所得と、2026年度の住民税の課税状況で決まります
計算の例
住民税課税世帯(上限44,400円)で、1か月の自己負担が夫婦で合計60,000円の場合、60,000円-44,400円=15,600円が支給されます。同じ世帯に介護サービスを使う人が複数いると、自己負担を合算できます。
対象にならない費用
- 施設の費用:食費、居住費(滞在費)、日常生活費
- 福祉用具の購入費
- 住宅改修費:手すりや段差の工事の自己負担は対象外です
- 支給限度額を超えた分:在宅のサービスは要介護度ごとに月の利用限度額があり、超えて全額自己負担になった分は対象外です(横浜市)
施設の食費と居住費は、所得と資産が一定以下の人に別の軽減(特定入所者介護サービス費)があります。市区町村に申請して、負担限度額の認定を受けます。
申請のしかた
- 申請:市区町村に申請します。対象になると市からお知らせを送る市があります(山口市)
- 時期:横浜市は、サービスを使ってから約4か月後に案内すると説明しています
- 2回目から:山口市は申請は初回のみで、その後は自動で指定口座に支給します。鹿児島市も、振込口座を一度届け出れば次回から自動で振り込みます
- 書類:支給申請書、マイナンバーが確認できるもの、本人確認書類など(山口市)。代理申請の書類が要る場合もあります
- 期限:横浜市は、2年で時効になり申請できなくなるとしています(総合事業の分は5年)
お知らせが届いたら、そのままにしないで申請してください。
医療費と合わせて高額なとき
高額医療・高額介護合算制度は、同じ医療保険の世帯で、1年間(8月〜翌年7月)の医療と介護の自己負担を合わせて限度額を超えた場合に、超えた分が支給される制度です。申請先は医療保険者です。
- 両方の負担が必要:医療と介護のどちらかの自己負担が0円なら支給されません
- 差し引く額:高額療養費や高額介護サービス費で戻る分は除いて合計します
- 70歳未満の医療費:協会けんぽの案内では、医療機関別、医科・歯科別、入院・通院別に21,000円以上ある場合に合算できます。入院時の食費や差額ベッド代は含みません
- 少額の場合:協会けんぽの案内では、超えた額が501円以上の場合に支給されます
| 世帯の年収の目安 | 75歳以上 | 70〜74歳 | 70歳未満 |
|---|---|---|---|
| 約1,160万円以上 | 212万円 | 212万円 | 212万円 |
| 約770万〜約1,160万円 | 141万円 | 141万円 | 141万円 |
| 約370万〜約770万円 | 67万円 | 67万円 | 67万円 |
| 約370万円以下 | 56万円 | 56万円 | 60万円 |
| 住民税世帯非課税など | 31万円 | 31万円 | 34万円 |
| 住民税世帯非課税で、所得が一定以下の人など(年金だけの人は年金収入82.65万円以下が目安) | 19万円(介護の利用者が複数なら31万円) | 19万円(同じ) | 34万円 |
同じ世帯でも、違う医療保険に入っている家族とは合算できません。年金以外の所得があると区分の判定が変わるので、自分の区分は医療保険の窓口で確かめてください。
介護の費用を軽くするほかの制度
手すりや段差の工事は介護保険の住宅改修に、リフォームの補助はバリアフリー・介護リフォームの補助金にまとめています。
障害のある人の医療費の負担を軽くする制度は自立支援医療に、年金に上乗せされる給付は年金生活者支援給付金にまとめています。
家族の介護で仕事を休むときの給付は介護休業給付金にまとめています。
在宅で常時特別の介護が必要な20歳以上の人への手当は特別障害者手当にまとめています。
まず確認:市区町村の介護保険の窓口へ
支給を受けるには、市区町村への申請が必要です。対象になると、市区町村からお知らせが届くのが一般的です。
多くの市区町村では、一度申請すると次からは自動で振り込まれます。お知らせが届いたら、申請を忘れないでください。
市区町村の介護保険の窓口に、次の3つを確認してください。
- 「自分の世帯の上限額はいくらですか」
所得と世帯の課税の状況で決まります - 「申請の書類は届いていますか」
対象の月からしばらくして案内が届きます - 「高額医療・高額介護合算の対象になりますか」
医療費と合わせて高額な場合の制度です
公式サイトで確認できます
申請先は、お住まいの市区町村の介護保険の窓口です。
出典
本ページの内容は、次の公表資料にもとづいています(2026年10月31日確認)。
上限の区分と手続きは、変わることがあります。ご自身の区分は、市区町村の介護保険の窓口で確認してください。
制度の内容・金額・要件・期限は予告なく変更されることがあります。申請の前には必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。本サイトは民間の情報サイトであり、事務局ではありません。
