特別障害者手当2026|月3万450円(年36万5,400円)。対象の基準、要介護の人は、所得制限、施設と入院、申請

特別障害者手当の対象と金額を、厚生労働省と市区町村の案内で調べました(2026年11月3日確認)。

著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護が必要な、在宅の20歳以上の人に出る国の手当です。障害者手帳は必須ではありません。原則として手当用の診断書で審査します。要介護4・5の人の一部も対象になりえますが、要介護度だけでは決まりません。

項目内容
月額3万450円(2026年4月から。それまでは2万9,590円)
年額36万5,400円
支給月2月・5月・8月・11月に、前月までの3か月分
支給の開始申請した月の翌月分から
対象著しく重度の障害で、常時特別の介護が必要な、在宅の20歳以上の人
対象外障害者支援施設・特別養護老人ホームなど、対象外となる施設に入所している人。病院などに継続して3か月を超えて入院している人。本人の所得が限度額を超える人、または配偶者・扶養義務者の所得が限度額以上の人
申請先住所地の市区町村(町村は福祉事務所の場合があります)

額は毎年4月に、前年度の物価変動率に基づいて変わります。

支給日と振込額

支給月対象の月振込額(2026年度)
2026年5月2〜4月分8万9,630円(2・3月は旧額)
2026年8月5〜7月分9万1,350円
2026年11月8〜10月分9万1,350円
2027年2月11〜1月分9万1,350円

支給日は市区町村で違います(札幌市・呉市は10日)。休日の場合は直前の平日です。

対象になる障害の程度

国の通知「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準」で判断します。主なパターンは次のとおりです。

  • 重い障害が2つ以上:次の表の障害が2つ以上ある
  • 重い障害が1つと、障害基礎年金2級程度の障害が2つ以上:それぞれ別の障害であること
  • 手足・体幹の重い障害が1つで、日常生活の動作がほとんどできない:日常生活動作評価表で10点以上
  • 重い精神の障害が1つ:統合失調症、気分障害、器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)、てんかん、知的障害、発達障害などで、日常生活能力判定表で14点以上
  • 内部の障害:心臓・呼吸器・腎臓・肝臓などの病気で、絶対安静の状態

重い障害の例

部位程度
目両眼の視力がそれぞれ0.03以下など
耳両耳の聴力レベルが100デシベル以上
両腕両上肢の機能に著しい障害、またはすべての指を欠くなど
両脚両下肢の機能に著しい障害、または足関節以上で欠く
体幹座っていられない、または立ち上がれない程度
その他内部の障害や長期の安静が必要な病気、精神の障害で、上と同程度以上

日常生活動作評価表(10点以上)

次の8つを、ひとりでできる(0点)、うまくできない(1点)、できない(2点)で数えます。タオルを絞る、とじひもを結ぶ、かぶりシャツを着て脱ぐ、ワイシャツのボタンをとめる、座る、立ち上がる、片足で立つ、階段の昇降です。

日常生活能力判定表(14点以上)

食事、用便の始末、衣服の着脱、簡単な買物、家族との会話、家族以外の者との会話、刃物・火の危険、戸外での危険から身を守る、の8つで数えます。

このパターン以外でも対象になる場合があります。まず市区町村に相談してください。

要介護・寝たきりの高齢の人

  • 要介護度だけでは決まらない:対象は20歳以上の人です。奈良市は対象の例に「要介護認定4・5の一部」を挙げ、要介護度に当てはまっても対象とは限らないとしています
  • 住まい:特別養護老人ホームに入っていると対象外です。有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホームなどの一部は対象になります(船橋市)

対象にならない場合

  • 施設に入所:障害者支援施設(施設入所支援)、特別養護老人ホームなど。通所の施設は除きます
  • 3か月を超える入院:病院、診療所、介護老人保健施設などに継続して3か月を超えて入院・入所している場合
  • 所得:本人の前年の所得が限度額を超える場合、または配偶者・扶養義務者の前年の所得が限度額以上の場合
  • 程度:診断書の内容が認定基準に届かない場合

受給中に施設に入ったり、3か月以上入院したりしたら、届出が必要です。届出が遅れると、返還が必要になる場合があります。

所得制限

2026年8月以降の月分から、本人の限度額が引き上げられました。配偶者と扶養義務者の限度額は変わりません。

扶養親族等の数本人の所得額(収入の目安)配偶者・扶養義務者の所得額(収入の目安)
0人375万8,000円537万2,000円628万7,000円831万9,000円
1人413万8,000円584万8,000円653万6,000円858万6,000円
2人451万8,000円632万4,000円674万9,000円879万9,000円
3人489万8,000円677万6,000円696万2,000円901万2,000円
4人527万8,000円719万8,000円717万5,000円922万5,000円
5人565万8,000円762万円738万8,000円943万8,000円
  • 収入の目安:給与所得者の例です。判定は所得額で行い、医療費控除や障害者控除などを差し引きます
  • 扶養義務者:受給者の生計を維持する、同居する父母など民法に定める扶養義務者です
  • 年金:本人の障害基礎年金などの非課税の年金も、所得に含めます

障害年金と一緒に受けられるか

障害年金を受けている人も、それだけでは対象から外れません。埼玉県の案内で、年金を受けていると支給されないとされているのは、20歳未満の障害児福祉手当と経過的福祉手当です。特別障害者手当は、年金を所得に含めて判定します(三重県)。障害年金については障害年金にまとめています。

申請のしかた

  • 1. 相談:住所地の市区町村の障害福祉の窓口に相談し、診断書の様式をもらいます
  • 2. 診断書:障害の部位ごとの様式(視覚、聴覚、肢体不自由、心臓、腎臓、精神など)を医師に書いてもらいます。作成費用は自己負担です
  • 3. 提出:認定請求書、所得状況届、診断書、本人名義の口座、年金を受けている人は年金証書と受給額が分かるものを出します
  • 4. 審査:認定の結果が通知されます。基準に届かないと非該当です
  • マイナンバー:本人、配偶者、扶養義務者の個人番号を書く欄があります
  • 手帳:身体障害者手帳などを同時に申請する人は、手帳の診断書で代用できる場合があります(船橋市)
  • 認定まで:埼玉県の案内では、申請から認定まで通常2〜3週間です

介護や障害のほかの制度

介護サービスの自己負担は高額介護サービス費に、家族が仕事を休んで介護するときの給付は介護休業給付金に、医療費は自立支援医療にまとめています。

20歳未満の障害のある子を育てている人への手当は特別児童扶養手当にまとめています。

20歳未満で重度の障害がある子への手当は障害児福祉手当にまとめています。

申請の前に:市区町村の窓口に確認すること

診断書の作成費用は自己負担です。医師に頼む前に、対象になりそうか相談してください。

住所地の市区町村の障害福祉の窓口に、次の4つを確認してください。

  • 「この状態で、対象になる見込みはありますか」
    手帳の等級や要介護度だけでは決まりません
  • 「どの診断書の様式を使いますか」
    障害の部位ごとに様式が違います
  • 「所得は、家族の誰の分を見ますか」
    配偶者と、生計を同じくする扶養義務者の所得も判定に入ります
  • 「今の住まいや入院は、対象外になりますか」
    施設の種類と入院の期間で変わります

公式サイトで確認できます

厚生労働省「特別障害者手当について」

申請先は、住所地の市区町村です(町村は福祉事務所の場合があります)。

出典

本ページの内容は、次の公表資料にもとづいています(2026年11月3日確認)。

診断書の様式と提出書類は、市区町村で違います。申請の前に、住所地の窓口に確認してください。

制度の内容・金額・要件・期限は予告なく変更されることがあります。申請の前には必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。本サイトは民間の情報サイトであり、事務局ではありません。

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