目的から探す

目的から探す

高等学校等就学支援金2026|所得制限なし、私立全日制は年45万7,200円、公立は11万8,800円。対象と申請、いつから、授業料との差額

高等学校等就学支援金は、高校などの授業料を支援する返済不要の制度です。2026年4月から所得制限がなくなり、私立高校(全日制)の上限が年45万7,200円になりました。公立高校は授業料相当の年11万8,800円です。申請が必要で、支給は原則として申し込みをした月からです。お金は学校が受け取り、授業料に充てられます(2026年11月2日確認)。
目的から探す

障害年金2026|2級は年84万7,300円、1級は105万9,125円。もらえる条件は初診日と納付要件、金額の計算、請求の手続き、働きながら受け取れるか

障害年金は、病気やけがで生活や仕事が制限されるようになった人が受け取れる年金です。障害基礎年金は2級で年847,300円、1級で年1,059,125円(昭和31年4月2日以後生まれ、2026年度)で、厚生年金に入っていた人には障害厚生年金が上乗せされます。初診日、保険料の納付要件、障害の状態の3つが条件で、請求の手続きが必要です(2026年11月2日確認)。
目的から探す

年金生活者支援給付金2026|基準は月5,620円、老齢は世帯全員が非課税で年金と所得が92万6,500円以下。条件と計算、はがきの請求、いつ振り込まれるか

年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低い人に、年金に上乗せして支給される給付金です。老齢は65歳以上で世帯全員が市町村民税非課税、前年の年金収入とその他の所得が926,500円以下(昭和31年4月1日以前生まれは924,100円以下)の人です。基準は月5,620円で、受け取るには請求が必要です。2026年度のはがき型の請求書は2027年1月4日までに届けば10月分からです。障害は1級月7,025円、2級と遺族は月5,620円です(2026年11月2日確認)。
目的から探す

再就職手当2026|条件は給付日数を3分の1以上残して就職、残りの60〜70%を支給。いくらか、いつもらえるか、申請は就職の翌日から1か月以内

再就職手当は、失業保険(雇用保険の基本手当)の受給中に早く就職すると支給される手当です。所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に就くと、残りの日数×基本手当日額の60%か70%が支給されます。待期の後の就職、1年を超える雇用の見込み、求職の申込みの後の内定などが条件です。申請は就職日の翌日から1か月以内です(2026年11月2日確認)。
目的から探す

失業保険2026|条件は離職前2年に12か月、月給30万円なら1日6,307円。自己都合の給付制限は1か月、もらえる日数といつもらえるか、手続き

失業保険は、雇用保険の基本手当のことです。離職前2年間に被保険者期間が12か月以上あり、働く意思と能力があるのに仕事に就けない人に支給されます。額は賃金日額のおよそ50〜80%で、月給30万円なら1日6,307円です。給付日数は90〜360日で、正当な理由のない自己都合なら待期7日の後に原則1か月の給付制限があります(2026年10月31日確認)。
目的から探す

高額療養費制度2026|8月から上限額が上がり年間上限も新設。年収370〜770万円は8万5,800円+1%で、医療費100万円なら約9.3万円。申請と限度額認定証

高額療養費制度は、1か月の医療費の自己負担が上限額を超えた分を払い戻す制度です。2026年8月診療分から上限額が上がり、8月から翌年7月までの年間上限が新設されました。年収約370万〜770万円の70歳未満なら月85,800円+1%で、医療費100万円なら約9.3万円です。2027年8月には所得区分が細かくなります(2026年10月31日確認)。
目的から探す

傷病手当金2026|条件は連続3日休んだ後の4日目から、給与の約3分の2を通算1年6か月。標準報酬30万円なら1日6,667円、退職後の受け取りと申請

傷病手当金は、業務外の病気やケガで仕事に就けず給与が出ないときに、健康保険の本人に支給されます。連続3日の待期の後、4日目から対象で、1日の額は標準報酬月額の平均の30分の1の3分の2です。標準報酬月額30万円なら1日6,667円で、支給開始日から通算1年6か月です。退職後は、1年以上の加入などを満たせば続けて受けられ、退職日に出勤すると受けられません(2026年10月31日確認)。
目的から探す

出生後休業支援給付金2026|育休の給付に13%上乗せ、最大28日で月給30万円なら3.6万円。父親は14日の育休で対象、母親は配偶者の育休が条件

出生後休業支援給付金は、子の出生の直後に育休を14日以上取ると、休業前の賃金の13%が最大28日分、育児休業給付に上乗せされる給付です。父親は、配偶者が子を出産していれば本人の育休だけで対象です。母親は、配偶者が無業や自営業などの場合を除き、配偶者の14日以上の育休が必要です。上限は28日で60,205円(2027年7月31日まで)です(2026年10月31日確認)。
目的から探す

育児休業給付金2026|育休の開始から180日は賃金の67%、その後は50%。いつ振り込まれるか、条件と延長、月給30万円なら月20.1万円

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が原則1歳未満の子のために育休を取ると、休業前の賃金の67%(育休の開始から181日目以降は50%)が支給される給付です。月給30万円なら1か月20.1万円、その後15万円ほどです。申請は原則2か月ごとで、入金は支給決定から約1週間です。保育所に入れない場合の延長は2025年4月から要件が増えました。上限額は2027年7月31日までの額です(2026年10月31日確認)。
目的から探す

育児時短就業給付金2026|時短中の賃金の10%、子が2歳になるまで。対象の条件ともらえない場合、上限額と申請、賃金20万円なら月2万円

育児時短就業給付金は、2歳未満の子を育てるために週の所定労働時間を短くして働き、賃金が下がったときに、その月の賃金の10%が雇用保険から支給される制度です。賃金が時短の前の90%を超えると率が下がり、100%以上なら支給されません。申請は原則として勤務先がハローワークに2か月ごとに行います。限度額は2027年7月31日まで484,121円です(2026年10月31日確認)。