失業保険2026|条件は離職前2年に12か月、月給30万円なら1日6,307円。自己都合の給付制限は1か月、もらえる日数といつもらえるか、手続き

失業保険の条件と金額を、ハローワークの案内と厚生労働省の発表で調べました(2026年10月31日確認)。失業保険は通称で、正式には雇用保険の基本手当です。

退職しただけではもらえません。雇用保険に入っていた期間の条件と、働く意思と能力があるのに仕事に就けない状態であることが必要です。ハローワークで手続きをしないと始まりません。

内容(2026年10月31日確認)
条件原則、離職前2年間に被保険者期間が12か月以上。失業の状態であること
1日の額賃金日額のおよそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)。上限は年齢で7,450〜9,110円
もらえる日数90〜360日(年齢、被保険者期間、離職理由による)
待期求職の申込みの後、失業している7日間は支給なし
給付制限正当な理由のない自己都合は原則1か月(2025年4月1日以降の離職)
もらえる期間原則、離職日の翌日から1年間
税金非課税

いくらもらえるか

1日の額(基本手当日額)は、離職前6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割った賃金日額をもとに計算します。賞与は含めません。賃金が低いほど率が高くなります。

2026年8月1日からの計算式で計算した、30〜44歳の目安です。

賃金の月額(賞与を除く)賃金日額基本手当日額28日分
15万円5,000円4,000円112,000円
20万円6,666円5,036円141,008円
25万円8,333円5,775円161,700円
30万円10,000円6,307円176,596円
40万円13,333円6,744円188,832円
50万円16,666円8,270円(上限)231,560円

40万円までの行は、59歳以下なら同じです。50万円の行は、30歳未満なら7,450円、45〜59歳なら8,333円です。60〜64歳は別の計算式です。

離職時の年齢基本手当日額の上限
30歳未満7,450円
30歳以上45歳未満8,270円
45歳以上60歳未満9,110円
60歳以上65歳未満7,830円

下限は2,562円です。上限と下限は毎年8月1日に変わることがあります。正確な額は、ハローワークが離職票をもとに計算します。

何日もらえるか

所定給付日数は、離職理由、離職日の年齢、雇用保険の被保険者であった期間で決まります。

自己都合や定年など

被保険者であった期間10年未満10年以上20年未満20年以上
65歳未満90日120日150日

倒産・解雇など(特定受給資格者、一部の特定理由離職者)

離職時の年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日―
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

障害者など就職が困難な人

離職時の年齢1年未満1年以上
45歳未満150日300日
45歳以上65歳未満150日360日

身体障害者手帳などを持っている人は、手続きのときに持って行きます。

対象になる条件

  • 被保険者期間:離職前2年間に通算12か月以上。倒産・解雇などや、雇い止めなどやむを得ない理由の離職は、離職前1年間に通算6か月以上で足ります
  • 1か月の数え方:離職日から1か月ごとに区切り、賃金が支払われた日数が11日以上の月を1か月とします。足りない場合は80時間以上の月も数えます
  • 失業の状態:就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があり、積極的に仕事を探しているのに職業に就いていないこと

離職前の2年間に、病気、けが、出産、育児などで30日以上続けて賃金を受けられなかった期間があれば、その日数を足した期間で判断します(最長4年)。

過去に基本手当や再就職手当を受けた人は、その後の被保険者期間だけで数えます。受け取らないまま1年以内に次の就職先で雇用保険に入れば、前の期間も通算されます。

受けられない場合

  • すぐに働けない人:病気やけが、妊娠、出産、育児ですぐに就職できない人。下の受給期間の延長を確認してください
  • 仕事を探さない人:しばらく休養する人、家事や学業に専念する人
  • 就職が決まっている人:雇用の予約や内定がある人
  • 自営業の人、会社の役員:活動や報酬がない役員は、ハローワークに確認してください
  • 週20時間以上などで働いている人:雇用保険の被保険者である間や、週20時間以上で週4日以上働く契約が続いている間は、就職している扱いです

自己都合と会社都合の違い

離職理由によって、給付制限の有無、給付日数、必要な被保険者期間が変わります。自分から辞めた場合でも、理由によっては自己都合の扱いになりません。

  • 特定受給資格者:倒産、事業所の廃止、解雇、賃金の3分の1を超える未払い、賃金の85%未満への低下、長時間の残業、パワハラなどの嫌がらせ、退職勧奨など
  • 特定理由離職者:更新を希望したのに契約が更新されなかった場合、病気やけが、妊娠・出産・育児(受給期間の延長を受けた人)、親族の看護、結婚に伴う転居で通勤が難しくなった場合など
  • 残業の基準:離職の直前6か月のうちに、連続する3か月の各月で45時間超、いずれか1か月で100時間超、連続する2か月以上の平均で1か月80時間超の時間外労働などがあり、それを理由に離職した場合に該当することがあります。休日労働も含めて見ます。判断するのはハローワークです

雇い止めで特定理由離職者になった人の給付日数が特定受給資格者と同じになるのは、離職日が2027年3月31日までの場合です。

離職票の理由が実際と違うときは、手続きのときにハローワークに伝えてください。証明する書類があれば持って行きます。ハローワークが本人と事業主の主張を確認して決めます。パワハラの場合は、配置転換の辞令や賃金台帳などです。

いつもらえるか

手続きをしてから、原則4週間に1回の失業認定日に認定を受け、その約7日後に振り込まれます。

倒産・解雇、定年など正当な理由のない自己都合
待期7日7日
給付制限なし原則1か月
最初の支給最初の認定日の分給付制限が過ぎた後の認定日の分
振り込み認定日の約7日後認定日の約7日後

手続きから最初の入金までの目安は、給付制限がなければ5週間ほど、1か月の給付制限があれば2か月あまりです。認定日はハローワークが指定するので、前後します。

給付制限

  • 原則1か月:離職日が2025年4月1日以降の場合です。2025年3月31日以前は原則2か月でした
  • 3か月になる場合:離職日からさかのぼって5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合で離職して受給資格の決定を受けた場合と、重責解雇の場合です
  • 解除される場合:2025年4月1日以降に受講を始めた教育訓練給付金の対象の教育訓練や公共職業訓練などを、離職の日前1年以内に受けたか、離職の日以後に受けている場合は、給付制限が解除されます。途中で退校した場合は該当しません。ハローワークに相談してください

もらえる期間は1年

原則、離職日の翌日から1年間です(所定給付日数330日は1年と30日、360日は1年と60日)。この期間を過ぎると、給付日数が残っていても受けられません。手続きが遅いと、全部は受けられない場合があります。

手続きのしかた

順番すること
1離職票-1と離職票-2を受け取る
2住居所を管轄するハローワークで求職の申込みをして、離職票を出す(受給資格の決定)
3雇用保険受給者初回説明会に出る。受給資格者証と失業認定申告書を受け取る
4原則4週間に1回、認定日にハローワークへ行き、失業認定申告書を出す
5認定の約7日後に振り込まれる

持って行くもの

  • 離職票-1、離職票-2
  • マイナンバーカード(ないときは、通知カードなどの個人番号確認書類と、運転免許証などの身元確認書類)
  • 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)。マイナンバーカードを提示するなら省略できます
  • 本人名義の預金通帳かキャッシュカード

手続きは平日の8時30分から17時15分までです。時間がかかるので、16時前の来所が勧められています。

離職票が届かないときは、まず勤務先に確認します。勤務先が手続きをしないときは、身元確認書類と退職が分かる書類を持ってハローワークに相談します。

求職活動の実績

認定を受けるには、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までに2回以上の求職活動が必要です。最初の認定日は1回以上で足ります。給付制限が3か月の人は3回以上です。

  • 実績になる:求人への応募、ハローワークの職業相談、許可や届出のある民間機関の職業相談、公的機関のセミナー、個別相談ができる企業説明会
  • 実績にならない:職業紹介機関への登録だけ、知人への紹介依頼、求人情報の閲覧だけ
  • 認定日に行けないとき:面接、資格試験、14日以内の病気やけが、親族の看護などは、事前に申し出れば変更できます。理由なく行かないと、その期間の分は受けられません

アルバイトをした場合

働いた時間で扱いが変わります。収入の有無にかかわらず、失業認定申告書に書いて申告してください。給付制限の間に働いた場合も同じです。

1日に働いた時間原則の扱い基本手当
4時間未満内職・手伝い収入の額によって減額、または不支給
4時間以上(4時間ちょうどを含む)就労その日の分は支給されない。日数は後の認定期間に繰り越され、受給期間内なら受け取れる

内職・手伝いの減額では、1日の収入から1,429円(2026年8月1日以降)を引いた額と基本手当日額の合計が、賃金日額の80%を超えると、超えた分が減ります。

名称がパートやアルバイトでも、週20時間以上の継続的な仕事に就くと就職の扱いです。

申告しないと不正受給になります。以後の支給が止まり、受けた額の返還に加えて、その2倍以下の金額の納付を命じられることがあります。

すぐに働けないとき(受給期間の延長)

病気、けが、妊娠、出産、育児などで30日以上続けて働けないときは、働けない日数だけ受給期間を延ばせます。延ばせるのは最長3年で、もとの1年と合わせて最大4年です。給付日数が増えるわけではありません。

  • 申請の時期:働けなくなってから30日を過ぎた後、早めに申請します。延長後の受給期間の最後の日までできますが、遅いと全部受けられない場合があります
  • 申請先:住居所を管轄するハローワークです。郵送や代理人でもできます
  • 定年などで休養する人:離職日の翌日から2か月以内に申請すると、最大1年延ばせます
  • 離職後に事業を始めた人:事業の期間を最大3年、受給期間に入れない特例があります。開始などの翌日から2か月以内に申請します

健康保険の傷病手当金を受けている間は働けない状態なので、基本手当は受けられません。受給手続きの後に15日以上働けなくなったときは、基本手当と同じ額の雇用保険の傷病手当があります。

早く就職したときの再就職手当

所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に就き、条件を満たすと、再就職手当が支給されます。

支給の残り額
所定給付日数の3分の2以上基本手当日額×残りの日数×70%
所定給付日数の3分の1以上基本手当日額×残りの日数×60%
  • 日額の上限:6,745円です(60〜64歳は5,454円)
  • 主な条件:待期が終わった後の就職、1年を超えて勤務が確実、離職前の事業主でないこと、求職の申込みの前から内定していた事業主でないこと、3年以内に再就職手当を受けていないこと
  • 給付制限がある人:待期が終わってから1か月は、ハローワークや許可のある職業紹介事業者の紹介での就職に限ります
  • 手続きの前に就職が決まった人:受給手続きをしていないと受けられません
  • 申請の期限:原則として就職日の翌日から1か月以内です。過ぎた場合も、2年の時効の期間内なら申請できるので、ハローワークに確認してください

年金、保険料、税金

  • 税金:雇用保険の給付はすべて非課税で、確定申告はいりません
  • 65歳未満の老齢厚生年金:求職の申込みをすると、基本手当を受け終わるまで、特別支給の老齢厚生年金が全額止まります。詳しくは年金事務所に確認してください
  • 国民健康保険料:特定受給資格者と特定理由離職者は軽減があります。市町村の窓口に届け出ます
  • 配偶者の扶養:基本手当を受けると扶養に入れない場合があります。配偶者の健康保険に確認してください

65歳以上で離職した人

高年齢被保険者は基本手当ではなく、高年齢求職者給付金です。被保険者であった期間に応じて、基本手当日額の30日分か50日分が一時金で支給されます。

離職の後に使える制度

家賃の支払いが難しいときは住居確保給付金を確認してください。医療費の負担は高額療養費制度にまとめています。

60〜64歳で賃金が下がって働き続ける人や再就職した人の給付は高年齢雇用継続給付にまとめています。

退職する前に:勤務先と確認する

手続きには離職票が必要です。勤務先が手続きをしてから届きます。離職理由は、離職証明書に本人が記名する前に確かめてください。

勤務先の担当者に、次の3つを確認してください。

  • 「離職票はいつごろ届きますか」
    離職日の翌々日から10日を過ぎても届かなければ、勤務先に確認します
  • 「離職理由は何と書かれますか」
    給付制限と給付日数に関わります
  • 「雇用保険に入っていた期間はどれくらいですか」
    給付日数に関わります

公式サイトで確認できます

ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

手続きは、住居所を管轄するハローワークです。

出典

本ページの内容は、次の公表資料にもとづいています(2026年10月31日確認)。

上限額と下限額は毎年8月1日に変わることがあります。対象になるかは、住居所を管轄するハローワークに確認してください。

制度の内容・金額・要件・期限は予告なく変更されることがあります。申請の前には必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。本サイトは民間の情報サイトであり、事務局ではありません。

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